「へそくり」は相続税の対象?へそくりについての考え方と回避する方法

こんにちは。

江東区・相続申告コンシェルジュ

大倉公認会計士税理士事務所の大倉です。

長年コツコツと溜めてきた「へそくり」。専業主婦である妻が日々のやりくりで捻出したものであっても、相続税の申告をしなければなりません。

今回は、へそくりが相続税の対象となる理由や、相続税を回避する方法について解説します。

 

へそくりは相続税の課税対象になる

相続を考える際、へそくりを捻出した「元のお金が誰のものなのか」が判断の基準となります。

へそくりの元になったお金が、夫のお金(夫が仕事で稼いだお金)であれば、夫の財産とみなされるため、相続税が課税されるのです。

額にもよりますが、へそくりは専業主婦をしている妻の財産として主張するのは難しいといえるでしょう。

 

へそくりの相続税を回避する方法

へそくりは、夫から「正式にもらう」ことで、妻の財産とすれば相続税を回避できます。

ただし、もらったことを証明できるようにしておく必要があります。

へそくりの相続税を回避する方法は以下の通りです。

  1. 贈与契約を交わす
  2. 配偶者の税額軽減制度

将来のために貯めたへそくりを有効的に使うために、上記2点について知っておきましょう。

 

1.贈与契約を交わす

そもそも、へそくりとは「夫に内緒で貯めたお金」ですが、実は内緒で貯めることが問題となります。

内緒で貯めたへそくりではなく、夫からもらったお小遣いという形にすることで、1年間に110万以下であれば贈与税もかからずに受け取ることが可能です。

つまり、夫から妻へ贈与したものとなり、妻の財産としてみなされます。

しかし、贈与の事実を証明できなければならないため、生前に贈与契約書を作成し、取り交わしておくといいでしょう。

 

2.配偶者の税額軽減制度

夫から妻へ、または妻から夫へ、夫婦間の相続であれば「配偶者の税額軽減」という制度があります。

配偶者の税額軽減は、1億6000万もしくは法定相続分相当額までであれば相続税を課税しないという制度です。

ただし、この制度は言葉そのまま「戸籍上の配偶者であること」を第一条件とし、さらに以下の条件を満たしている場合に適用されます。

  • 相続税の申告期限までに遺産分割が確定している
  • 相続税の申告書を税務署に提出している

内縁関係では税額軽減が認められないので、注意が必要です。

 

遺産総額が3,600万以下は申告不要

へそくりを含めた遺産の総額が、3,600万円以内であれば申告する必要はありません。

この3,600万円というのは、基礎控除額です。

基礎控除額は【3,000万円+600万円×法定相続人の数】で計算されます。

法定相続人が1人でもいれば【3,000万円+600万円×1人=3,600万円】が基礎控除額となるのです。

つまり、へそくりを含めた遺産総額が基礎控除額以下であれば、相続税が課税されることはありません。

 

相続税の申告は「へそくり」も必要

へそくりは、夫の財産として判断されれば相続税の課税対象となります。

しかし、へそくりを含めた遺産額が基礎控除以下であれば相続税申告の必要はありません。

とはいえ、「へそくりは預金に預けているわけではないし、バレることはないはず」という気持ちでいると危険です。

亡くなられた方の収入や預金残高のバランスに違和感がある場合、税務調査に発展していく可能性もあります。

相続税から逃れるために、高額なへそくりを作って相続税の申告をしなかった場合は、ペナルティとして多くの税金を課せられることもあるので、注意が必要です。

もし、へそくりを含めた遺産額が基礎控除額を超えて、申告が必要になった場合には専門家に相談するのがおすすめです。

 

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