相続でトラブルになりやすいケースとは?よくある事例を紹介

こんにちは。

江東区・相続申告コンシェルジュ

大倉公認会計士税理士事務所の大倉です。

 

近年では遺産相続のトラブルが増加傾向にあります。

相続でもめたくないからと何もしないでいると、財産が受け取れなくなる可能性も。

今回は、相続でトラブルになりやすいケースについて解説しましょう。

相続トラブルによくあるトラブル

相続トラブルにはさまざまなケースがありますが、基本的には相続人の取り分に差が生じることで起こります。

亡くなった被相続人の方が遺言書を残していて、それが妥当とされるのであれば皆が納得する相続になりますが、複雑なケースの場合はスムーズに進まないことが多いです。

そこでよくある相続トラブルについて紹介します。

ケース①遺産分割の割合によるトラブル

よくある相続トラブルとして、遺産分割の割合によるものが挙げられます。

たとえば、ある裕福な自営業者の父がいたとします。妻には先立たれていて遺産相続は、後継者である長男と、次男と長女の3人。

会社を存続したい一心から会社の代表を継ぐ長男に財産を多く相続させるような遺言を残したとしましょう。

このような形になると、遺産の割合が少ない次男と長女には不公平感が出てしまい、不満を感じることとなり、トラブルに発展しかねません。

そもそも法定相続分の割合は兄妹全員が同じであることが定められています。

 

解決策としては、事業を継ぐ長男以外の子ども達にも遺言者の想いを遺言者の付言事項に記載するなどの策があります。

また、その他の具体案としては、事業とは異なる現金や有価証券を後継者以外の子どもたちにも相続させるなどして、不公平感を軽減するように配慮します。

ケース②不動産に関するトラブル

不動産が絡んだ相続トラブルも多く挙げられます。

土地や建物は単純には等分できるものではないことからトラブルが発生しがちです。

相続不動産には共有という選択肢があり、一つの不動産を2人以上で所有するという方法もありますが、意思決定をする際には家族や兄弟姉妹とはいえ難しいもの。

 

解決策としては一人の相続人が不動産を相続し、その他の相続人にそれ相応の現金などを支払う「代償分割」をするという方法があります。

この代償分割をするには不動産を相続した相続人が、相応の現金を持ち合わせている必要があるのが難しいところです。

その他、遺言書に不動産を売却して現金化して相続するという内容を記載しておく方法も有効です。

ケース③特定の相続人が多くの財産を独占している

たとえば「長男だから」という理由で被相続人の財産を独占しているパターンがあります。

特に昔ながらの農家などは土地を分割できないため、このようなケースになっていることが多くあります。

昔は「家督相続」と言い、被相続人である戸主が亡くなった場合は長男が一人で全ての遺産を継承・相続する時代もありましたが、それは前時代の考え方。

 

よって、現代の民法の決まり事を考えると長男だからという理由で財産を相続するのではなく、本来は遺された兄弟姉妹皆が平等に財産を受け取れなければなりません。

ケース④相続人が多いことによるトラブル

相続人が多いケースもトラブルになりやすいでしょう。

法定相続人は原則として亡くなった被相続人の配偶者、実子がなりますが、婚姻関係にあっても子どもがいない場合には、存命であれば親または兄弟姉妹がなるケースもあります。

また、これらの一般的なケースに加えて、婚姻関係には無いが、実子である非嫡出子の関係や、隠し子なども相続の権利があるのです。

その他、血縁関係には無い養子や、生前に被相続人の介護をしてくれた人に対して遺言を残すケースもあります。

 

トラブルに発展する前に、まずは遺産分割における法定相続人が誰なのかを正確に把握したうえで、相続分を知る必要があるでしょう。

相続トラブルは専門家に相談しよう

高齢者が増加している日本では、比例するかのように相続トラブルも増加傾向にあります。

お金の問題は難しく、血のつながりがある者同士でも大きな争いに発展しかねません。

相続に関することやトラブルに関しては専門家に相談するのがおすすめです。

 

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