生命保険金は相続財産になる?保険金が相続財産に含まれるケース
こんにちは。
江東区・相続申告コンシェルジュ
大倉公認会計士税理士事務所の大倉です。
亡くなった後に支払われる「生命保険金」、これが相続財産になると思っている人は少なくありません。
実は、生命保険金は相続財産の対象ではないのです。
そこで今回は、生命保険金が相続財産にならない理由や、対象となるケースについても紹介しましょう。
生命保険金は遺産分割の対象ではない
生命保険金は原則としては遺産分割の対象ではありません。
なぜなら生命保険は受取人固有の財産となるからです。
しかし、受け取る人間が誰かによっては遺産分割の対象となります。
生命保険金は指定された受取人が受け取る
被相続人が亡くなった後に支払われる生命保険金は、「受取人に指定された人」が受け取ることとなります。
そのため、生命保険金は遺産分割の対象外です。
遺産分割協議書への記載も不要になります。
しかし、条件によっては遺産分割の対象に該当するので注意が必要です。
原則、生命保険金は受取人固有の財産となる
通常、生命保険金は受取人独自の資産となります。
生命保険金は、保険会社との契約とそれを保管する保険契約書に基づいて、指定された受取人に支払われます。
相続人が受け取るのではなく、代わりに指定された受取人が所有する資産となることを覚えておきましょう。
受取人が「相続人」に指定されていた場合は遺産分割の対象になる
もし受取人に「相続人」が指定されている場合、その保険金は遺産分割の対象となります。
つまり、契約者と被保険者が同一で、かつ相続人が受取人に指定されている場合に該当します。
たとえば、夫が契約者かつ被保険者であり、保険金の受取人が妻や子供である場合などです。
このような場合、保険金は相続財産と見なされ、その額に応じて相続税の対象にもなります。
契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 | かかる税金 | |
契約者と
被保険者 が一緒 |
夫 | 夫 | 妻または子 | 相続税 |
生命保険金が特別受益に該当する場合は遺産分割の対象になる
生命保険金が特別受益に該当する場合、それは遺産分割の一部として考慮されます。
生命保険金が特別受益に該当するのは、相続人の中に被相続人から生前に贈与を受けた者がいる場合です。
特別受益とは、相続人が生前に特別な利益を受け取ったことを指し、具体的には贈与や遺贈によるものです。
簡単に言えば、生前に与えられた特別な利益のことです。
生命保険金が遺産分割の対象にならないケース
生命保険金が遺産分割の対象外となるケースは、次のような場合です。
まず、契約者と受取人が同一である場合や、被保険者と受取人が異なる場合です。
これらのケースでは、相続税以外に所得税や住民税が課されることがあります。
また、金額によっては贈与税が課されるケースもあります。
契約者 | 被保険者 | 保険金
受取人 |
かかる税金 | |
契約者と
受取人 が一緒 |
夫 | 妻 | 夫 | 所得税
住民税 |
契約者と
被保険者と 受取人が違う |
夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
【注意】生命保険金には相続税がかかる
生命保険金には相続税がかかる場合があります。
契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 | かかる税金 | |
契約者と
被保険者 が一緒 |
夫 | 夫 | 妻または子 | 相続税 |
具体的には、被相続人が保険料を支払っていた場合に相続税が課されます。
この場合、相続人全員が受け取った保険金の合計が非課税限度額を超えると、超える部分が相続税の対象になります。
非課税限度額は、以下の式で計算されます。
「500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額」
ここで、法定相続人には相続放棄をした者も含まれます。
なお、受取人が相続放棄をした場合、その受取人には非課税限度額が適用されません。
遺産相続に関する悩みは専門家に相談しよう
遺産相続に関する悩みがある場合は、専門家に相談しましょう。
生命保険の相続では、契約者、被保険者、保険金受取人のそれぞれが誰なのかによって税金の支払い方法が異なります。
今回は家族に焦点を当てて説明しましたが、もし家族以外の他の人が関わっている場合、状況は少し複雑になります。
相続の申告でお困りの方は
相続申告コンシェルジュにご相談ください。
※24時間受付中
お電話でもお気軽にどうぞ!
03-6666-1954
※受付時間 9:00〜18:00(土・日・祝日休)

大倉公認会計士税理士事務所所長
大学卒業後8年9ヶ月にわたり銀行に勤務。大学院修了後、公認会計士の資格取得。
会計サービス等を提供するほか、元銀行員ならではの視点で相続税をサポート。
「お客様に寄り添う親身なサポート」をモットーとする。