相続人が行方不明の場合、遺産分割はどうなる?相続登記をする方法

こんにちは。

江東区・相続申告コンシェルジュ

大倉公認会計士税理士事務所の大倉です。

相続を行う際、法定相続人を確定する必要があります。

その際、相続人の中には行方不明の方がいるケースは珍しくありません。

もし、相続人の中に行方不明の方がいる場合、遺産分割や相続登記はどうなるのかについて解説します。

原則、遺産分割協議は相続人全員で行う

原則として遺産分割協議は相続人全員でおこなわなければなりません。

この遺産分割協議は法定相続人全員でおこなうものであり、誰か足りない人がいると無効になってしまいます。

相続登記においても法定相続人全員が署名し、実印にて捺印した遺産分割協議書と印鑑証明書が必要です。

法定相続人の中に行方不明の人がいる場合には遺産分割協議をおこなえず、特定の相続人が不動産を取得する相続登記を申請することは不可となるのです。

行方不明の相続人がいる場合の対処法

相続人が行方不明なのにはさまざまな理由があると思いますが、相続人が突然いなくなってしまい、生死がわからないケースもあるでしょう。

以下のパターンに分けて相続人が行方不明の場合の対処法を解説します。

住所や連絡先が分からない場合

住所や連絡先が分からない相続人の住所を調べる方法としては、戸籍の附票の取得があります。

戸籍の附票とは、本籍地の市区町村において戸籍と共に編成されるものです。

戸籍が作られてから現在までの住所が記録されています。

法定相続人ならば、他の法定相続人の戸籍の附票を取得することも可能なので、戸籍の附票で住所を調べてみるとよいでしょう。

連絡しても応答してもらえない場合

連絡しても応答してもらえない場合もあることでしょう。

その場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるという方法があります。

調停を申し立てると家庭裁判所から呼び出し状が他の相続人に送られますので、家庭裁判所で話し合いをおこなうことで遺産分割を成立させられます。

完全に行方不明の場合

完全に行方不明の場合は、先述のとおり遺産分割協議は法定相続人全員でおこなう必要があるので、相続人の中に不在者がいる場合には遺産分割協議をおこなうことができません。

そのような場合には、不在者財産管理人選任の申し立てをおこなう必要があります。

長きにわたって行方不明の場合

長きにわたって行方不明の場合には、失踪宣言をすることになります。

失踪宣言とは、不在者についてその生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所の審判により法律上死亡したとみなす制度です。

失踪宣言がなされると、行方不明の相続人が死亡したものとして遺産分割協議をおこなうことができます。

相続人が行方不明でも相続登記できるケース

相続人が行方不明でも相続登記できるケースがあります。

それは、遺言書がある場合と、法定相続分に従い相続登記するときです。

相続登記はできるものの、その選択により問題が生じることもあるので対策が必要になることもあります。

遺言書がある

遺言書があり、不動産の取得者が指定されている場合には、遺産分割協議を経ることなく遺言で決められた人が不動産を取得します。

相続人が行方不明であっても相続登記を申請することが可能です。

まだ相続は発生していなく、推定相続人の中に行方不明者がいる場合には、遺言書を作成しておけば不在者財産管理人専任や失踪宣告の申し立てをおこなうことなくスムーズに相続登記を申請できます。

法定相続分に従って相続登記する

法定相続分に従って相続登記する場合ですが、仮に法定相続人の一人が行方不明だったとします。

その場合は遺産分割協議をすることはできませんが、法定相続分どおりに共有名義で相続登記が可能です。

ただし、この方法で相続登記ができたとしても、問題を先送りするだけですので、あまりおすすめできる方法ではありません。

相続人が行方不明なら何らかの対処が必要

相続人が行方不明ならば、何らかの対処が必要になります。

ただ単に住所や連絡先がわからないだけの場合と、その人が完全に行方不明なのかによっても取るべき方法が異なります。

相続人が行方不明で困った際には、専門家に相談をしましょう。

 

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