連れ子に相続権なし!遺産相続させる方法
こんにちは。
江東区・相続申告コンシェルジュ
大倉公認会計士税理士事務所の大倉です。
連れ子がいる方と結婚した場合や再婚をした場合などさまざまなケースがあります。
連れ子は民法上の親子関係ではないため、相続権はありません。
そこで今回は、連れ子に遺産相続する方法について解説しましょう。
配偶者の連れ子に相続権はない

前提として、婚姻をした際に相手に連れ子がいた場合、その子どもは実子では無いので相続権はありません。
原則、相続権は嫡出子にのみにあるものです。
しかし、手続き次第では連れ子にも相続権を付与することも不可能ではありません。
連れ子に遺産を相続する2つの方法

連れ子に遺産を残すには、以下2つの方法があります。
- 遺言書を作る
- 連れ子と養子縁組する
それぞれの方法について解説しましょう。
1.遺言書を作る
遺言書は、死後に自分の持っている財産をどのように配分するかということを書き残しておけます。
その際、連れ子にも財産を残すよう記すことで遺産の相続ができます。
遺言書に「財産を連れ子に遺贈する」と記載すれば、連れ子へ財産を残せるのです。
注意してほしいのが、連れ子は「相続人」ではなく、「受遺者」と呼ばれる立場になります。
この表現が間違っていても被相続人の意思が伝われば読み替えて解釈するという判例もありますが、必ずそう判定されるわけではないので表現方法には気を付けましょう。
2.連れ子と養子縁組する
連れ子と養子縁組を結ぶことで、実子と同じだけの法定相続分の相続を受ける権利が得られます。
養子縁組をするということは、戸籍上実子になるということです。
このように、連れ子に財産を残したい場合には遺言書を残すか、養子縁組をして親子関係になる必要性があります。
連れ子の相続分

連れ子を養子縁組した場合には、法定相続分は基本的に実子と同等になります。
遺言書を残しておく場合と、養子縁組した場合での割合について解説しましょう。
遺言書の場合
遺言書を残した場合には、連れ子に残す財産を指定することができます。
なお、連れ子に財産を残す場合には遺贈となります。
しかし、相続人の人数によってはトラブルに発展しやすい事例でもあるので、注意が必要です。
中には遺留分減殺請求権を行使する相続人が出てくる可能性があります。
養子縁組した場合
先述したように、養子縁組した場合は、実子と同じだけの法定相続分の相続を受ける権利が得られます。
たとえば、一般的な親子の家族の場合は法定相続分の割合は、配偶者が1/2、子どもたちが1/2です。
仮に4人家族で配偶者、連れ子、新しくできた子どもがいた場合に、連れ子を養子縁組したとします。
その場合には、法定相続分の割合は配偶者が1/2、連れ子と新しくできた子どもがそれぞれ1/4の相続権を得るイメージです。
連れ子に相続させたいなら専門家に相談しよう

連れ子に財産を残したい場合には、遺言書を作るか、連れ子と養子縁組するか、どちらかの手順を踏む必要があります。
しかし、トラブルに発展しやすい事例でもあるため、よく考えて判断することが大切です。
もしも、そのような相続上の問題を抱えている場合は、専門家に相談をしてみてはいかがでしょうか。
経験豊富な専門家ならではの視点やアドバイスができます。
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大倉公認会計士税理士事務所所長
大学卒業後8年9ヶ月にわたり銀行に勤務。大学院修了後、公認会計士の資格取得。
会計サービス等を提供するほか、元銀行員ならではの視点で相続税をサポート。
「お客様に寄り添う親身なサポート」をモットーとする。
