相続における遺産分割調停とは?メリットとデメリットについて
こんにちは。
江東区・相続申告コンシェルジュ
大倉公認会計士税理士事務所の大倉です。
被相続人が亡くなり、相続が発生した場合、相続人の間で話しがつかないケースがあります。
その場合、家庭裁判所に申し立てをすれば遺産分割調停を行うことができます。
そこで今回は、相続における遺産分割調停について、またメリットとデメリットについても解説します。
遺産分割調停とは?

遺産分割調停は、裁判官と調停委員会が中立公正な立場で、お互いの言い分を平等に聞いて調整に努めます。
そして、具体的な解決策を提案するなどして、両社が納得したうえで円満に解決できるよう促す手続きです。
しかし、遺産分割協議をしても長期間まとまらないケースもあります。
たとえば、何度連絡しても協議に参加しないといった非協力的な相続人がいる場合や、自分の意見だけを主張し他の相続人の意見を聞き入れない相続人がいる場合なども少なくありません。
こうした遺産分割協議が成立する見込みがない場合に遺産分割調停を利用します。
遺産分割調停のメリット

遺産分割調停を行うメリットとしては以下が挙げられます。
- 冷静な話し合いができる
- 公平な解決ができる
それぞれのメリットについて解説します。
冷静な話し合いができる
遺産分割では、認識の違いや思い違いでトラブルになることが多いです。
調停では当事者同士が直接顔を合わせることはありません。
調停委員を仲介して話しを進めていくため、冷静に話し合うことができます。
公平な解決ができる
先述したように、調停では調停委員が公正中立的な立場で解決策の提案をします。
きちんと両者が納得いく形で調整してくれるため、公平で円満な解決を目指せます。
遺産分割調停のデメリット

遺産分割調停をするデメリットとしては以下の通りです。
- 時間がかかる
- 自分の主張がすべて通ることはない
- 全員が合意できないと解決できない
- 平日の日中に裁判所に行く必要がある
それぞれのデメリットについて解説します。
時間がかかる
調停は1ヶ月に1回程度のペースで行われます。
話しがまとまるまで最低でも4~5回程度行われ、結果がまとまるまで通常1年程度が一般的です。
遺産分割調停を申し立てる際はたくさんの書類を用意しなければなりません。
しかも申立書の作成も必要で、手間がかかります。
長期化する傾向があり、ときには2年以上かかることもあります。
自分の主張がすべて通ることはない
調停では、全員が納得する解決を図る手続きです。
そのため、当事者全員の意見を聞きまとめる必要があるため、自分の主張がすべて通るわけではありません。
遺産分割調停において話し合いで解決するには、通常お互いの譲り合いが必要です。
全員が合意できないと解決できない
遺産分割調停は、相続人全員が合意できなければ解決できません。
相続人である当事者が話し合いによって解決を目指します。
正しい主張をしても誰か一人でも不合理なことを言っていれば、調停は成立しません。
平日の日中に裁判所に行く必要がある
調停が開かれるのは平日の日中です。
仕事をしている場合、その時間に会社などを休んで家庭裁判所に行かなければなりません。
もし裁判所が遠い場合は通うだけで負担が大きくなるでしょう。
遺産分割調停をスムーズに進めるなら専門家に相談しよう

遺産分割調停は、手間も時間もかかる手続きだということを知っておきましょう。
より有利にかつスムーズに進めるには、法律的に適切な主張をして調停委員を味方につけましょう。
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大倉公認会計士税理士事務所所長
大学卒業後8年9ヶ月にわたり銀行に勤務。大学院修了後、公認会計士の資格取得。
会計サービス等を提供するほか、元銀行員ならではの視点で相続税をサポート。
「お客様に寄り添う親身なサポート」をモットーとする。
