マンションの相続放棄はいいことない?相続の流れと注意点
こんにちは。
江東区・相続申告コンシェルジュ
大倉公認会計士税理士事務所の大倉です。
あらゆる事情から、マンションの相続放棄をしたいと考える人もいるでしょう。
しかし、マンションを相続放棄するのは“デメリットが大きい”と言われるケースもあるようです。
そこで今回は、マンションの相続放棄について、相続の流れや注意点についても解説します。
マンションの相続放棄はできる?

マンションであっても相続放棄は可能です。
マンションの相続放棄は、マンションを含む遺産全体を受け取らないことを意味します。
相続人がマンションの相続放棄を選択する場合、そのマンションに関連する負債や義務も同時に放棄されます。
つまり、相続人がマンションに関連する負債や管理費、固定資産税などの負担を避けたい場合に一般的に行われます。
マンションを相続する際に起こるデメリット

マンションを相続する際に考慮すべきデメリットはいくつかあります。
まず、マンションに借入金が残っている場合、相続者はその不動産の権利を得ると同時に、その借金も引き継ぐことになります。
また、マンションが使いづらい立地にあったり、すでに別の住まいがあったりする場合、借金を負担してまでマンションを継承することには魅力を感じないかもしれません。
このような場合、相続放棄を選択することが選択肢として考えられます。
相続放棄をすることで、そのマンションに関連する負債や義務を回避することができます。
マンションを相続放棄する方法と流れ

亡くなった被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、相続放棄の申述書を提出・受理してもらうことになります。
必要な書類は以下の通りです。
- 被相続人の住民票除票
- 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
- 収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手
流れとしては以下の通りです。
1.準備段階
相続人は、相続放棄をすることを決定します。この決定には、法的および税務上の助言を受けることが重要です。
そして、相続放棄の手続きに必要な書類や情報を収集します。
これには、相続人自身の身分証明書や相続人の関係を証明する書類、遺産の詳細な情報などが含まれます。
2.相続放棄の申告
相続人は、相続放棄の意思を管轄の家庭裁判所に申告します。
この際、相続放棄の意思を記した書面や特定の申請書を提出する必要があります。
申告書には、相続人の基本情報、相続放棄の理由、放棄する遺産の詳細などが記載されます。
3.家庭裁判所の審査
提出された相続放棄の申告書は、家庭裁判所によって審査されます。
裁判所は、申告書に記載された情報の正確性や手続きの適法性を確認します。
必要に応じて、裁判所は追加の書類や情報を要求することがあります。
4.判決の確定
家庭裁判所が相続放棄の申告を認める判決を下した場合、相続人はその判決を受け取ります。
判決が確定すると、相続人は正式にマンションの相続権を放棄することになります。
相続放棄の手続きは地域や法律によって異なる場合がありますので、専門家の助言を受けながら適切に進めることが重要です。
マンションを相続放棄するときの注意点

マンションを相続放棄するときにはいくつかの注意点があります。
特に気を付けてほしいこととしては以下の通りです。
- 気軽に遺品整理をしない
- 他の相続人の承認を得る
- 放棄する前に売却できないか見極める
- 相続放棄には期限がある
どれも重要なことですので、それぞれの項目について見ていきましょう。
気軽に遺品整理をしない
相続放棄を考える際、マンション内の遺品整理には慎重に取り組む必要があります。
貴重品を勝手に持ち出すと、相続放棄の意思があると誤解され、放棄ができなくなる可能性があります。
他の相続人の承認を得る
マンションの相続放棄を決定した場合、他の相続人の同意が必要です。
相続放棄後、他の相続人がマンションを相続し管理することになります。
したがって、相続権を持つ相続人との話し合いが重要といえるでしょう。
放棄する前に売却できないか見極める
相続放棄の主たる理由は借入金を背負いたくない、管理が面倒などという理由が多いでしょう。
その場合には、マンションを相続して売却を検討してみてはいかがでしょうか。
マンションの売却費用が借入金を上回るならば、手間はかかりますが相続をする価値があると言えます。
もちろん、税金や手数料がかかるケースもあるので、そのことも計算に含めた上で実行をしてください。
相続放棄には期限がある
マンションの持ち主の被相続人が亡くなったことを知った時から3カ月以内に相続放棄をしなければなりません。
さまざまな書類を集めることや、相続人同士での話し合い、意志決定の難しさなどがあることから専門家を頼ることを考慮しても良いかもしれません。
マンションの相続放棄は慎重に決断しよう

マンションは価値のある財産です。
自ら住むこともできれば、売却してお金を得ることもできます。
しかし、不動産に関する法律と税金、手続きなどは複雑なものが大変多いです。
もしも相続問題でお困りの場合は、専門家を頼るようにしましょう。
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大倉公認会計士税理士事務所所長
大学卒業後8年9ヶ月にわたり銀行に勤務。大学院修了後、公認会計士の資格取得。
会計サービス等を提供するほか、元銀行員ならではの視点で相続税をサポート。
「お客様に寄り添う親身なサポート」をモットーとする。
