生活保護受給者の相続放棄について|注意点と相続を検討すべきケース

こんにちは。

江東区・相続申告コンシェルジュ

大倉公認会計士税理士事務所の大倉です。

生活保護を受けている人が相続人になった場合、遺産を受け取ることができるのか。

今回は、生活保護受給者の相続について、注意点と相続を検討すべきケースについて解説します。

生活保護受給者でも相続はできる

生活保護を受給している方でも、遺産の相続権は保持されます。

ただし、その場合、生活保護の受給資格が失われる可能性があります。

生活保護を受けている方が遺産を相続した場合、その遺産によって生活保護の条件を満たさなくなることがあります。

生活保護の受給資格には、以下の条件があります。

 

4条1項「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」

 

4条2項「民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。」

 

生活保護を受けるには生活が困窮しており、資産を持っていないことが条件です。

相続によって不動産や金融資産、現金などを得ると、その額によっては生活保護の受給資格を失う可能性があります。

生活保護受給者が相続放棄をすることになるケース

生活保護受給者が相続放棄をする場合には、次のようなケースが考えられます。

  • マイナスの財産(借金など)がプラスの財産を上回る場合
  • 処分が難しい不動産などの資産がある場合

 

最初のケースでは、マイナスの財産がプラスの財産を上回るため、結局損失が生じる可能性が高いです。

したがって、特別な理由がない限り、相続放棄を選択するのが賢明です。

 

二つ目のケースでは、不動産などの資産があるため、その処分が難しくなります。

不動産は流動性が低く、生活保護受給者にとって処分すること自体が負担になる場合があります。

 

生活保護を受給したまま保有できる財産

生活保護を受けながら所有できる財産は、一般的にはわずかなものに限られます。

たとえば、相続によって遺産を受け取った場合は、一時的な収入が増加し、その結果、再び生活保護を必要とする状況になる可能性がある場合、通常は生活保護が一時停止されます。

また、一定期間を超えて生活保護が必要ないと判断される場合は、生活保護が打ち切られることがあります。

生活保護の受給額は地域にもよりますが12~14万程度であるため、約100万円ほどの価値ある財産を受け取った場合は生活保護を停止される目安となります。

 

生活保護受給者が相続人となった場合の注意点

生活保護受給者が相続人になる場合は、必ず福祉事務所などに通知しましょう。

 

生活保護を受けている人は、世帯主または世帯員が収入を得た場合には、速やかに保護の実施機関または福祉事務所にその旨を届け出る義務があります。(生活保護法61条)

この規定に基づき、相続した場合も通知が必要です。

 

この規定を無視し、大きな財産を持っているにもかかわらず生活保護を受けていると、不正受給に該当します。

不正受給と判断されると、保護費に最大40%の追加料金が課せられることになるため、注意が必要です。(生活保護法78条)

生活保護を受けている場合の相続放棄の流れ

生活保護を受けている場合の相続放棄の手続きは、まず相続放棄を選択し、その申し立て期限を守ることが求められます。

相続が開始された日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。

 

申し立てに必要な書類は、申立人と被相続人の関係によって異なります。

たとえば、世帯を離れた子どもが相続放棄をする場合には、以下の書類が必要です。

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 申立人と被相続人の関係がわかる戸籍謄本
  • 800円分の収入印紙
  • 連絡用の郵便切手(各家庭裁判所によって異なる)

 

申し立てる際には、被相続人の最後の住所地の管轄家庭裁判所に申し立てましょう。

 

相続を受けるか相続放棄か迷ったら専門家に相談しよう

相続を受けるか、相続放棄をするかの判断は受け取れる財産の金額により異なります。

仮にまとまった財産を受け取れるのであれば、それを機に生活保護をやめることも考えられますし、受け取れる金額が100万円前後くらいだと判断が難しくなります。

相続を受けるか悩む場合は、専門家に相談するようにしましょう。

 

相続の申告でお困りの方は

相続申告コンシェルジュにご相談ください。

フォームからのお問い合わせはこちら。

※24時間受付中

 

お電話でもお気軽にどうぞ!

03-6666-1954

※受付時間 9:00〜18:00(土・日・祝日休)

 

事業所所在地

〒135-0016
東京都江東区東陽二丁目4番39号  新東陽ビル4階
東京メトロ東陽町駅 徒歩5分
▶︎▶︎▶︎地図はこちら