相続手続きはいつまで?必要な手続きの期限について

こんにちは。

江東区・相続申告コンシェルジュ

大倉公認会計士税理士事務所の大倉です。

 

相続にはさまざまな手続きが必要となり、書類集めだけでも時間がかかってしまうケースもあります。

相続手続きには期限があるため、スムーズに進めるためにもあらかじめ期限を知っておくことが大切です。

今回は、相続手続きの期限はいつまでなのか、手続きの期限について解説していきます。

 

相続手続きの期限はいつまで?

相続税の申告は、10ヶ月以内に行わなければなりません。

この10ヶ月は、“相続の開始があったことを知った日の翌日から”と定められています。

相続税とは、相続額に対して課税され、遺産総額が「相続税の基礎控除」を超えると発生する税金です。

申告と同様、納付の期限も10ヶ月以内にする必要があります。

 

期限別にみる相続手続き

相続は、遺言書の確認や相続人の決定、死亡金受取申請などさまざまな手続きが必要です。

手続きの内容によって期限が異なります。相続手続きを期限別に紹介しましょう。

 

■3ヶ月以内

相続開始から3ヶ月以内に「相続する方法」を選択します。

選択肢としては以下の3つです。

  • 単純承認
  • 相続放棄
  • 限定承認

 

♦単純承認

被相続人の財産を全て相続し、負の財産(負債)も引き受けます。

♦相続放棄

負の財産(負債)が多く、相続したくない場合に選択します。

♦限定承認

相続で得られる資産の範囲内で、負の財産(負債)を相続します。

 

基本的には単純承認の扱いになり、相続放棄と限定承認を選択する場合は3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てをしなければなりません。

3ヶ月以内に申し立て手続きをしなければ、単純承認としてみなされてしまうため、注意が必要です。

 

■4ヶ月以内

相続開始から4ヶ月以内に「準確定申告」を行います。

準確定申告とは、亡くなった被相続人に代わって所得税の確定申告を行うことです。

被相続人の死亡した時の居住地の税務署に書類を提出します。

ただし、被相続人に確定申告の必要がない場合は、準確定申告の手続きはありません。

期限内に申請しなければ延滞税がかかってしまうため、手続きの必要があるのか確認しておきましょう。

 

■10ヶ月以内

先述しましたように、10ヶ月以内に「相続税の申告・納付」をしなければなりません。

被相続人の死亡した時の居住地の税務署に申告し、金融機関で納付をします。

期限を過ぎてしまうと、延滞税や税金の軽減制度などが利用できなくなるといったことがあるため、注意が必要です。

 

■1年以内

「遺留分侵害額請求」は、相続の開始または遺留分侵害を知ってから1年が期限とされています。

遺留分侵害とは、最低限の相続が保障されている相続分【遺留分】に対して、遺言書などによって取得できる額が少ない状態です。

たとえば、500万円の遺留分を受け取れるはずの法定相続人が、遺言書によって200万円分の相続しか指定されていなかった場合、300万円分の遺留分を侵害されている、ということになります。

この際、遺留分侵害額請求を行って遺留分を取り戻すことができます。

 

■3年以内

「死亡保険金の請求」は、被相続人(被保険者)が亡くなった日から3年以内に行わなければなりません。

被相続人(被保険者)が死亡保険に加入していた場合、受取人に指定されている人が死亡保険金を受け取ることができます。

加入していた保険会社に請求手続きを行い、死亡保険金を受け取りましょう。

 

■5年10ヶ月以内

「相続税の還付請求」は、原則相続開始から5年10ヶ月以内と定められています。

たとえば、何らかの計算ミスが判明し、相続税を多く支払っていることに気付いた場合には、相続税の還付請求を行うと払い過ぎた相続税が還付という形で返還される可能性があります。

 

相続手続きは期限内に行いましょう

相続手続きは、状況によって複雑になります。

また、被相続人である故人の葬儀などの手配をしながら、申請も期日以内に進めなければならないため、身も心も疲弊してしまうでしょう。

期限までに申請が難しいかもしれないと感じた場合には、ミスを無くすためにも専門家に相談することも大切です。

 

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