遺産相続の相談を「弁護士」にすべきケースをご紹介

こんにちは。
江東区・相続申告コンシェルジュ
大倉公認会計士税理士事務所の大倉です。
遺産相続は弁護士に依頼したいと考える人もいるでしょう。
弁護士は遺産相続にまつわるほとんどの手続きに対応しています。
そこで今回は、遺産相続を弁護士に依頼するケースについて紹介します。
遺産を受け取る側が弁護士に相談するケース

遺産を受け取る側、つまり残された人達が弁護士に相談するケースは主に以下のようなケース。
- 相続人が2人以上いる
- 遺産の内容が明確でない
- 遺産相続で揉めている
それぞれのケースについて、なぜ弁護士に依頼するのがいいのか解説しましょう。
・相続人が2人以上いる
相続人が2人以上いる場合は、遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議とは、誰がどの割合で遺産を引き継ぐのかなどを決定する手続きです。
その手続きを行う前に、まず遺産の適切な価値を調べます。
そして、2人以上の相続人で協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。
これら一連の手続きは、相続や法令に詳しい弁護士や相続の専門家に相談するのがいいでしょう。
・遺産の内容が明確でない
相続開始時点では、遺産の内容がはっきりしていない場合がほとんどです。
遺産が少ない場合でも、実はまだ遺産が残っていたというケースもあります。
相続に強い弁護士であれば、適切な調査で遺産内容を明確にさせることができます。
したがって、相続時に遺産が明確出ないケースでは、弁護士に依頼するといいでしょう。
・遺産相続で揉めている
もっとも遺産相続で弁護士に依頼を考えるのは、相続で揉めているケースではないでしょうか。
たとえば、親の介護をしていたので他の相続人より多く相続したい、遺産の相続割合に不満がある、となると、当事者だけでは解決が難しくなります。
そう言った場合に弁護士が仲介人になることで、遺産相続をスムーズに進められるのです。
財産を残したい人が弁護士に相談するケース

たとえば財産を残したい人が弁護士に依頼するケースもあります。
その理由としては以下の通り。
- 家族に遺産を残したい
- 遺言書を書きたい
それぞれのケースについて紹介します。
・家族に遺産を残したい
自分が亡くなったあと、家族にできるだけたくさんの遺産を残してあげたいと考える人は多くいます。
しかし、生前に口約束のみをしても、相続手続きでは効果を発揮できません。
大切な家族のためにも、遺言書の作成は必ずしておきましょう。
弁護士は、その遺言書の作成の相談にも乗ってくれます。
・遺言書を書きたい
遺言書には正しい書き方があります。
法的な効力を発揮させるためにも、遺言書は弁護士と相談しながら書くと良いでしょう。
遺言書があることで、親族同士のトラブルも防ぐことが出来ます。
弁護士に遺産相続の件で依頼する理由

遺産相続において、弁護士に依頼する主な理由は以下の通り。
- 法的な手続きが分かりにくい
- 親族同士が対立している
- 面倒な手続きを自分でしなければならない
相続人が2人以上いる場合では、先述した「遺産分割協議書」を書く必要があります。
他にも、手続きを進めるにあたって、専門知識のない自分がやると時間と手間がかかりすぎてしまうため、そういった場合にも弁護士に依頼するとスムーズに終わらせられます。
このような理由から、遺産相続に関わらず、なにかトラブルが起こった場合には、弁護士に相談するのが魅力的です。
遺産相続を弁護士に相談するなら早めに!

遺産相続について、弁護士に依頼するなら早めに行うのが良いでしょう。
遺産相続の専門知識がなければ、どこかで損する可能性もあります。
また、親族同士の争いを避けるためにも、弁護士を交えて遺言書を作成しておくのもおすすめです。
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大倉公認会計士税理士事務所所長
大学卒業後8年9ヶ月にわたり銀行に勤務。大学院修了後、公認会計士の資格取得。
会計サービス等を提供するほか、元銀行員ならではの視点で相続税をサポート。
「お客様に寄り添う親身なサポート」をモットーとする。

