【遺産相続】誰が相続人になる?法定相続人の優先順位について解説

こんにちは。

江東区・相続申告コンシェルジュ
大倉公認会計士税理士事務所の大倉です。

相続が発生した際、遺言書がない場合は法定相続人が財産を受け継ぎます。

法定相続人は民法で定められており、相続順位なども決められています。

しかし、法定相続人は親族であれば誰でも相続人になれるわけではありません。

今回は、遺産は誰が相続するのか、優先順位について解説します。

遺産は誰が相続する?法定相続人の範囲

相続が発生したら、まず法定相続人の範囲を理解しておかなければなりません。

相続人になれるのは、配偶者+血縁関係にある人です。

基本的には、配偶者がいる場合には配偶者(夫または妻)が常に相続人となり、子どもがいる場合は子どもも法定相続人になります。

民法の決まりでは正式な婚姻関係にある配偶者のみが相続人になり、事実婚のパートナーや内縁関係の場合には法定相続人としては認められません。

内縁関係の人に相続を希望するのであれば、遺言書を残す必要があります。

また、子どもがいない場合には、被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)が法定相続人となり、亡くなっている場合は被相続人の兄弟姉妹→その子ども、というように、相続人が変わるため、注意が必要です。

相続には優先順位が決められている

被相続人との関係性によって相続の優先順位は定められてます。

相続順位は第1順位から第3順位まであり、第4順位はありません。

法定相続人となる配偶者に加え、以下第1順位から第3順位までが相続人となります。

なお、相続順位第2位は、相続順位第1位がいる場合には相続人にはなれません。

2位以下が相続人となる場合は、上位の方が亡くなられている、または相続放棄をした場合となります。

相続の順位について解説しましょう。

相続順位第1位:子ども

親や兄弟姉妹がいる場合でも、被相続人に子どもがいる場合は、子どもが優先的に法定相続人となります。

たとえば、被相続人に配偶者がいて子どもが2人いる場合、配偶者と子ども3人が法定相続人となり、財産の1/2を妻・残りの1/4ずつを子ども2人が受け継ぐというのがよくあるケースです。

なお、配偶者がおらず子どもがいる場合には、子どものみが法定相続人となります。

相続順位第2位:親

相続順位第2位は、被相続人の親です。

しかし、被相続人に親がいない場合で、祖父母が存命であれば祖父母が相続人となります。

亡くなった被相続人に直系卑属にあたる子どもや孫などがおらず、直系尊属にあたる親がいる場合には、親のみが法定相続人となります。

相続順位第3位:兄弟姉妹

子どもも親もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。

しかし、兄弟姉妹もすでに亡くなっている場合は、甥・姪が代襲相続をするようになります。

また、子どもがいない夫婦で、相続人が配偶者のみの場合、兄弟姉妹も法定相続人です。

その際は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4が法定割合として定められています。

相続順位が第1位となる特例ケース

相続順位が1位以下であっても、該当する相続人がすでに亡くなっていたり相続放棄をしたりする場合は、2位以下が繰り上がって相続人が決まります。

決して珍しいことではなく、さまざまな要因によって相続人が変わる可能性があるのです。

相続順位が1位となる特例ケースについて紹介しましょう。

1.代襲相続した孫

亡くなった被相続人の子どもがすでに亡くなっており、被相続人の孫にあたる子どもが残っている場合には、その孫が代襲相続をして相続人となります。

また、孫も亡くなっており、ひ孫がいる場合には、ひ孫が代襲相続で相続人としての地位は引き継がれます。

2.連れ子の養子縁組

再婚で婚姻関係になった場合、その連れ子はその時点では法定相続人としての権利を持っていません。

れ子は養子縁組をすることで、実子と同じ相続順位1位の法定相続人となります。

相続割合も実子と同じです。

その他、婚姻関係には無いが自分の実子(非嫡出子)である場合には、法律上その子も親子関係になり、相続の権利があります。(※平成25年12月5日の民法の改正により)

法定相続人には優先順位がある

相続には優先順位があります。

残された人で財産を山分けするなど単純なものではなく、亡くなった被相続人との関係性によって法定割合が変わってきます。

また、相続人の確認は、戸籍謄本をさかのぼって確認する必要があり、時間がかかることもあります。

事前に、「誰が法定相続人となるのか」を相関図などで理解しておくといいでしょう。

 

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