遺言書があった場合の相続手続きについて解説

こんにちは。

江東区・相続申告コンシェルジュ

大倉公認会計士税理士事務所の大倉です。

 

相続手続きにおいて重要な役割を持つ遺言書。

遺言書を見つけた場合、どう取り扱っていいのか分からないという人もいるでしょう。

遺言書には種類があり、手続きや条件が異なる場合があります。

そこで今回は、遺言書があった場合の相続手続きについて解説します。

遺言書の種類によって異なる相続手続き

遺言書には以下3つの種類があります。

  • 公正証書遺言書
  • 直筆証書遺言書
  • 秘密証書遺言書

相続において法的な効力を持つ遺言書ですが、それぞれ手続きが異なります。

それぞれの遺言書がどのようなものなのか、またどんな手続きを踏むのか、以下で解説しましょう。

公正証書遺言書

公正証書遺言書は、被相続人が生前に公証役場へ出向き、2人以上の証人立会いのもとで遺言の内容を話し、公証人が筆記したものです。

公証人は、記録した文章を被相続人に正確さを確認しながら筆記し、被相続人と公証人の署名・捺印して作成されています。

この公証人は、相続人になる可能性のある方がなることはできません。

 

公正証書遺言の場合、証人立ち合いの元で作成された遺言書なので、基本的には開封後すぐに遺言書通りの相続を進められます。

自筆証書遺言書

自筆証書遺言書は、被相続人である本人が自筆で書き、捺印して作成したものです。

その名の通り、必ず自分で書く必要があり、ワープロ文字や代筆では認められません。

 

自筆証書遺言の場合、開封前に必ず家庭裁判所で検認を行う必要があります。

もし自筆遺言書が見つかった場合には、早めに弁護士などに相談して、家庭裁判所で検認を受けるようにしましょう。

秘密証書遺言書

秘密証書遺言書は、公正証書遺言書と同様に公証役場で作成されたものですが、 遺言書の内容を密封して、証人も内容を確認できないものとなっています。

作成時点で内容を知られることがないので、プライバシーを守ることはできるのですが、相続時には、自筆証書遺言書と同様に家庭裁判所で検認の手続きをしなければなりません。

遺言書による相続手続き|3つの注意点

遺言書には絶大な効力がありますが、発見した際には以下のことを把握しておきましょう。

  1. 勝手に開封してはいけない
  2. 検認なしでの執行は禁止されている
  3. 記載されてない財産は遺産分割する

それぞれの注意点について解説します。

1.勝手に開封してはいけない

遺言書の中でも「自筆証書遺言書」と「秘密証書遺言書」の2つは、勝手に開封することを法律で禁止されています。

なぜなら、遺言書の内容を改ざんされてしまうことを防ぐためです。

改ざんするつもりがなくても、誤って開封してしまうと5万円以下の過料が科せられてしまいます。

とはいえ、開封してしまっても効力がなくなるということはありません。

 

しかし、遺言書を開封すると、他の相続人から改ざんや捏造の疑惑を持たれてトラブルに発展する可能性もあります。

遺言書を見つけた場合には速やかに家庭裁判所へ提出しましょう。

2.検認なしでの執行は禁止されている

遺言書の検認を経ず、遺言内容を執行することは禁止されており、執行してしまうと5万円以下の科料に科せられてしまいます。

検認の必要がないのは「公正証書遺言書」のみです。

遺言書は家庭裁判所で検認の手続きをする必要があるため、安易に判断しないように注意しましょう。

3.記載されてない財産は遺産分割する

遺言書の中には、肝心な財産の記載がされていない場合があります。

遺言書に財産に関する記載がされていない場合は、「何も意思表示をしていない」と解釈され、遺産分割することになります。

 

しかし、遺言書に記載のない財産を巡ってトラブルに発展する可能性が高いです。

遺言書に記載されていない財産がある場合は、トラブルに発展する前に専門家に財産調査などを依頼するといいでしょう。

遺言書が複数見つかった場合

遺言書が複数見つかるケースはよくありますが、複数枚ある場合には、日付が最も新しいものが有効となります。

遺言書には必ず、署名・捺印と共に日付が記載されています。

開封できない場合や判断や解釈が難しい場合には、弁護士などの専門家に精査してもらうようにしましょう。

遺言書のある相続は専門家に相談しよう

近年では、生前のうちに遺言書を弁護士に預けているというケースが増えているようです。

遺言書には3つの種類があり、その形式によって遺言書の扱いも異なります。

内容が分かりづらい、解釈が難しいといった場合には、専門家に依頼するのがいいでしょう。

 

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