遺産相続でもめる原因とは?トラブルになりやすい家族の特徴

こんにちは。

江東区・相続申告コンシェルジュ

大倉公認会計士税理士事務所の大倉です。

 

「相続でもめるのはお金持ちの家だから」

「うちは身内が仲良しだから相続でもめることはない」

と思われがちですが、遺産相続をめぐるトラブルは遺産の額が少ない場合でも頻繁に起こっているようです。

そこで今回は、遺産相続でもめる原因や、トラブルになりやすい家族の特徴について紹介します。

遺産相続でもめるケース

遺産相続は主に以下のような原因からもめることが多いです。

  • 遺言書がない
  • 不動産の分割

上記は遺産相続においてよくあることですが、なかなかトラブルが減らないのが実情としてあります。

それぞれの原因について解説しましょう。

◾︎遺言書がない

遺言書が残されていない場合、遺産分割協議を行うことでもめることがあります。

通常、被相続人による遺言書の意向通りに遺産は分割されるのが原則です。

しかし、遺言書がなければ、遺産分割協議を行い、相続人全員の合意が必要となります。

遺産相続においてのトラブルのほとんどは、この遺産分割協議がまとまらないことで起こるのです。

相続人同士で話し合いがまとまらなければ、遺産分割調停・審判、または地方裁判所での通常訴訟手続などで争うことになります。

◾︎不動産の分割

不動産は最ももめやすい相続財産です。

高い価値を持つ不動産ですが、個別性が高く、客観的な価格を把握しにくい資産でもあります。

この不動産を分割においては、分割方法によって価値が大きく左右されるのです。

分割方法は、不動産売却後の代金を相続割合に応じて分ける方法(現物分割)と、特定の相続人が財産を相続し、その相続人が他の相続人に対して相応の金銭などを支払う(代償分割)方法があります。

その他、その不動産を複数人以上の相続人で共有して相続することもできますが、建て替えや売却する場合は必ず共有者全員の合意が必要です。

こういった分割方法で話し合いがまとまらない場合、もめてしまう要因となってしまいます。

相続でもめる家族の特徴

相続でもめる家族の特徴については主に以下の通りです。

  • 前妻との子どもがいる
  • 認知した子どもがいる
  • 相続人同士が疎遠
  • 親が事業していた
  • 介護の負担が偏っている

それぞれの理由について解説しましょう。

◾︎前妻との子どもがいる

被相続人の前妻に子どもがいる場合、第一順位の血族相続人として認められます。

夫婦は離婚をすれば他人となり、相続で相続財産を受け取れる権利はありません。

しかし、前妻と離婚していても、子どもには相続の権利があるため、子どもが権利を主張した場合にもめることが多いのです。

◾︎認知した子どもがいる

婚姻関係のない父と母のから生まれた子どもがいた場合、その子どもに対して父が認知すれば法律上の親子関係が認められます。

たとえば、被相続人と愛人関係にあたる方との子どもについて認知した場合、その子どもは第一順位の法定相続人たる地位をを持つことになるのです。

被相続人が亡くなるまで、家族や身内は知らなかったとのケースも多くあり、相続でもめる原因になってしまいます。

◾︎相続人同士が疎遠

相続人同士が疎遠、または仲が良くない場合は、遺産分割協議がスムーズにいかず、もめることが多い傾向です。

相続人同士が、互いに主張を譲ろうとせず、少しでも自分が多く利益を得たいと思ってしまうことでトラブルになりやすくなります。

そもそも疎遠な相続人がいる場合、遺産分割協議の話合いができず、もめてしまうというケースも多いです。

◾︎被相続人が事業をしていた

被相続人が事業をしていた場合は、トラブルが多く起こります。

財産内容が複雑で分けにくかったり、後継者になる相続人とそれ以外の相続人とで意見が合わなかったりで、トラブルに発展しやすくなるのです。

また、事業をしていた被相続人が亡くなって、後継者が必要な株式や資産を承継できず経営が頓挫してしまうケースもよくあります。

◾︎介護の負担が偏っている

ある相続人に介護の負担が偏っていた場合も、もめてトラブルになりやすくなります。

被相続人が亡くなる前、献身的に介護を行った相続人には「寄与分」が認められるのです

この寄与分が認められると、本来の法定相続分よりも多めの遺産を相続できます。

しかし、他の相続人が介護による寄与分を認めない場合が多く、トラブルに発展してしまう可能性があるのです。

相続でもめることを避けるには

遺産相続は、仲の良かった身内の関係性が崩れてしまう可能性があります。

遺言書が残されていない場合は、遺産分割でもめてしまうので、弁護士や専門家に相談するのがおすすめです。

 

相続の申告でお困りの方は

相続申告コンシェルジュにご相談ください。

 

フォームからのお問い合わせはこちら。

※24時間受付中

 

お電話でもお気軽にどうぞ!

 

03-6666-1954

※受付時間 9:00〜18:00(土・日・祝日休)