土地の相続で必要な手続きとは?注意すべき点も解説

こんにちは。
江東区・相続申告コンシェルジュ
大倉公認会計士税理士事務所の大倉です。
現金以外の財産で遺産相続するものといえば土地や不動産があります。
土地は現金のように簡単に分割できるようなものではないため、法定相続人の中でどのように相続すればいいのか分からないという人は多いです。
今回は、土地の相続で必要な手続きや注意すべき点について解説しましょう。
1.法定相続人や相続財産の確認をする
相続の手続きをするためには、相続人と相続財産を確立しなければなりません。
相続において、被相続人に配偶者がいる場合は、原則として配偶者が相続人となります。
また、子どもがいる場合には子どもも相続人です。
その際、嫡出子の他に養子や婚外の子どもである非嫡出子の有無を確認する必要があります。
そして、固定資産税課税明細書で所在地と固定資産税評価額を確認しましょう。
この固定資産税課税明細書は市区町村の役所でも取得可能です。
まずは相続人と相続財産を確認するところから始めましょう。
2.遺産分割協議を行う
亡くなった被相続人の遺言がない場合には、法律で定められた法定相続分とは異なる割合で財産を分けるための話し合いをすることになります。
これを遺産分割協議といい、財産を分ける話し合いをする必要があります。
相続人全員が話し合いに納得すれば、遺産分割協議書に署名・実印で押印し、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署に提出しましょう。
3.相続財産の名義変更をする
遺産分割協議ののち、相続財産の名義変更手続きが可能になります。
土地の名義変更には、その不動産管轄の法務局への相続登記の申請が必要です。
不動産登記の手続きは、司法書士に依頼をすると良いでしょう。
相続した土地の分け方

土地は現預金などの数字とは異なり、単純に割り切れるものではありません。
そのため、土地はさまざまな方法で相続人同士で分けることになります。
土地の分割方法については主に以下の通りです。
- 現物分割
- 換価分割
- 代償分割
- 共有分割
それぞれの分割方法について解説します。
現物分割
現物分割とは、相続した土地をそのまま相続する分け方になります。
たとえば、2つの異なる土地が遺された場合に、土地Aは長男、土地Bは次男というように分けたり、1つの土地を長男と次男で分けたりする方法です。
換価分割
換価分割とは、土地を売却して得られた代金を複数の相続人で分ける方法です。
メリットは相続財産を相続人で公平に分けられることから不満が生じにくいという点が挙げられます。
しかし、売却した際には税金がかかることや、不動産屋に仲介手数料を支払わなければなりません。
売却する土地に住人がいる場合には、転居する必要があるという問題もあります。
夫婦で住んでいた住居で配偶者が無くなった場合、残された配偶者と子どもたちとの間でこういった問題に直面するケースが多いです。
代償分割
代償分割とは、その名の通り代わりに金銭を支払う分割方法です。
特定の土地を一人の相続人がすべて相続し、他の相続人に対し金銭を支払う方法になります。
この方法を取るには、金銭を支払う相続人に資金力が必要です。
共有分割
共有分割とは、複数の相続人で一つの土地を共有名義にして相続する方法です。
単純に割り切れない土地を複数人で所有するという点で公平性はあります。
しかし、その土地に手を加える際や売却をする際には、共有名義人の同意が必要なため、トラブルになりやすい方法とも言えるでしょう。
土地を相続する際の注意点

土地を相続する際、どのようにその土地を分割するかということで相続人同士とても揉めやすいです。
土地は価値が高いものですし、単純に割り切れるものでもないことからトラブルが起きやすい傾向にあります。
被相続人となる人の判断力があるうちに話し合う
被相続人が亡くなる前に、元気で判断力があるうちに相続人同士を含めて遺産について話し合えるのが望ましいでしょう。
年を重ねると人は判断力が鈍りますし、認知症リスクなども考えると被相続人が元気なうちから相続の話し合いができるのが理想です。
相続人で「分け方」を重視した話し合いを行う
相続人で土地の「分け方」を重視した話し合いを行いましょう。
さまざまな分割方法をお伝えしてきましたが、土地の相続は可能な限り公平に分けられるとよいですね。
相続が上手くいかないと親族同士の関係性に摩擦が生じるなどの原因になります。
土地の相続はしっかり話し合って納得のいく方法で

土地の相続はしっかりと話し合って、相続人各々が納得のいく方法を模索していきましょう。
前時代では農家など事業をやっている家の相続は、事業継続の観点から長男が土地を受け継ぐなどがありました。
現在でも、そのような慣わしが残っている部分はあるかもしれませんが、公平に相続をして相続が争族にならないようにしたいものですね。
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大倉公認会計士税理士事務所所長
大学卒業後8年9ヶ月にわたり銀行に勤務。大学院修了後、公認会計士の資格取得。
会計サービス等を提供するほか、元銀行員ならではの視点で相続税をサポート。
「お客様に寄り添う親身なサポート」をモットーとする。
