遺産分割の必要書類!取り寄せ方法や提出先を解説
こんにちは。
江東区・相続申告コンシェルジュ
大倉公認会計士税理士事務所の大倉です。
相続が発生した際、遺産分割にはさまざまな書類を用意しなければなりません。
今回は遺産分割に必要な書類とは何か、また取り寄せ方法などについて解説しましょう。
遺産分割協議の必要書類

遺産分割協議により作成される遺産分割協議書とは、遺産分割の合意内容に関する「証拠」となるため、相続人同士でのトラブルを防ぐのに役立ちます。
遺産分割協議の必要書類には以下のものがあります。
- 被相続人が出生してから亡くなるまでの戸籍謄本類
- 相続人の戸籍謄本と住民票除票または戸籍附票
- 相続人の印鑑証明書
- 財産目録
それぞれの入手方法について解説しましょう。
1.被相続人が出生してから亡くなるまでの戸籍謄本類
遺産分割協議書を作成するためには、被相続人が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本類を集める必要があります。
戸籍謄本は、以下の3種類があります。
- 戸籍謄本
- 除籍謄本
- 改製原戸籍謄本
それぞれの書類を本籍地の役所にて申請をし、取得します。
開庁時間に役所の窓口を訪れるか、郵送申請が可能です。
被相続人が結婚や離婚を繰り返している場合や本籍地が移転している場合にはこれらの通数が多くなります。
戸籍謄本類に漏れがあると、相続人を確定できない可能性があるため、全ての必要書類を集めましょう。
2.相続人の戸籍謄本と住民票除票または戸籍附票
相続人それぞれの戸籍謄本が必要になります。
現在の戸籍制度では、原則として夫婦とその子(未婚)までが同一の戸籍に記載されています。
この戸籍の「写し」が戸籍謄本にあたります。
戸籍謄本は戸籍に記載されている全員の身分事項を証明する書類です。
本籍地がある役所でこれらの書類の取得をします。
3.相続人の印鑑登録証明書
相続人の印鑑登録証明書が必要です。
それぞれの相続人の住所地の役場で申請をします。
また、印鑑登録をしていない相続人がいる場合には、先に印鑑登録をする必要があります。
4.財産目録
自分たちで遺産内容をもとに作成をします。
どのような遺産があるのかということを把握できていると、遺産分割協議をスムーズに進めやすいです。
事前に財産内容や評価額をまとめることになります。
財産目録には決まった様式は無いので、ひな形などを参考に作成するとスムーズといえるでしょう。
遺言書がある場合には遺言書

遺言書がある場合には、遺言書を用意します。
自筆証書遺言の場合は法務局に預けられているか自宅や貸金庫で保管されているケースが多いです。
秘密証書遺言は自宅や貸金庫で本人が保管しています。
検認を受けた場合には検認済証明書
法務局に預けられていない自筆証書の遺言書、秘密証書の遺言書の場合には検認をうけなければなりません。
家庭裁判所で「検認済証明書」を発行してもらうことになります。
相続放棄者がいる場合は相続放棄受理証明書
相続放棄者がいる場合には、家庭裁判所にて「相続放棄受理証明書」を取得します。
相続放棄が受理された後に申請すれば発行が可能です。
必要書類集めは専門家へ依頼できる

遺産分割協議書の必要書類は多くのものが必要であり、書類に漏れが生じると各種手続きが上手くいかないこともあります。
遺産分割協議のための必要書類を集めることは非常に大変な作業です。
自分で集めるのが難しい場合には、専門家に依頼をすることで書類集めのサポートや代行などをしてもらうことが可能です。
多忙で必要書類を集める時間が無い方や、自ら相続の手続きをするのが難しい場合など、相続でお困りの場合は専門家を頼りましょう。
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大倉公認会計士税理士事務所所長
大学卒業後8年9ヶ月にわたり銀行に勤務。大学院修了後、公認会計士の資格取得。
会計サービス等を提供するほか、元銀行員ならではの視点で相続税をサポート。
「お客様に寄り添う親身なサポート」をモットーとする。
