遺言書の加筆や訂正はできる?正しいルールと遺言書が複数ある場合の注意点
こんにちは。
江東区・相続申告コンシェルジュ
大倉公認会計士税理士事務所の大倉です。
遺言書は、本人の手によって加筆・訂正することが可能ですが、その際には正しい方法で行わなければなりません。
そこで今回は、遺言書に加筆または訂正する方法と、遺言書が複数ある場合のリスクなどについて解説しましょう。
遺言書は訂正が可能
遺言書を作成していると、書き間違えや伝えたい情報を書ききれないなどといったことがあるかもしれません。
そのような場合、遺言書に書き加えたり、その他内容を訂正したりすることが可能です。
しかし、加筆や訂正は法律で定められた方法で行う必要があります。
万が一、誤った方法で変更した場合には、変更がなかったものとされます。
遺言書を訂正したことで、遺言書の効果が無効になってしまうケースも過去にはありました。
有名な判例では、民法968条2項の方式に従わない訂正の効力(最判昭和56年12月18日)があります。
「自筆証書中の証書の記載自体からみて明らかな誤記の訂正については、たとえ同項所定の方式の違背があつても遺言者の意思を確認するについて支障がないものであるから、右の方式違背は、遺言の効力に影響を及ぼすものではないと解するのが相当である」という、民法968条2項より導かれた結論です。
遺言書を訂正する方法
遺言書は、ケースによって訂正方法が異なります。
- 一部分などの僅かな訂正の場合
- 加筆したい場合
- 削除したい場合
それぞれのケースにおける遺言書の訂正の方法を確認しましょう。
・一部分などの僅かな訂正の場合
一部分などの僅かな訂正の場合には、まず訂正箇所に二重線を引きます。
絶対に修正テープやペンで塗りつぶしてはいけません。
修正テープやペンで塗りつぶした場合は、遺言書が無効になってしまいます。
横書きの場合には訂正箇所の上部に、縦書きの場合にはその横に書くようにします。
そして、訂正印を二重線の近くに押しましょう。
文字に重ねて押してもよいのですが、元の文字は見えるようにしておきます。
なお、この訂正印は署名の横で使用したものと同一の印鑑を使用しましょう。
・加筆したい場合
加筆したい場合には、加筆したい箇所に吹き出し等で加筆箇所を指示します。
吹き出し等で文言を書き入れ、加筆した箇所の近くに訂正印を押しましょう。
・削除したい場合
削除したい場合には、削除したい箇所に二重線を引き、訂正印を二重線の近くに押します。
そして、遺言書の末尾、あるいは削除箇所の近くに削除した内容を書き、署名しましょう。
遺言書を訂正するなら書き直す方が◎
遺言書を訂正するならば、最初から書き直した方がいい場合が多いです。
繰り返しになりますが、遺言書は訂正する方法を間違えてしまうと、遺言書の効果がなくなってしまうリスクがあります。
そのようなトラブルを避けるためにも遺言書を訂正するのではなく、一から書き直すという選択をとるのがよいでしょう。
遺言書を複数作成するとトラブルの種に
遺言書が複数ある状態は「どちらが新しい遺言書なのか」「他にも遺言書があるのではないか」などということから、トラブルが生じることもあります。
その場合には、「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす(民法1023条)」とされています。
よって、作成日時の新しいものが優先されるのですが、遺言書が複数あることでやはり相続トラブルの種になりかねません。
遺言書を作成したのならできるだけ変更しない、書き直すのであれば古いものは破棄する、などといった対応が賢明です。
遺言書は訂正しなくていいように書こう
遺言書はできる限りトラブルを避けるためにも訂正のないように書くのがいいでしょう。
しかし、さまざまな事情で訂正が必要な状況が生まれるかもしれません。
その際には、法律で決められた正しい方法で遺言書を修正してください。
もし不安な場合は、専門家にお願いすることも検討しましょう。
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大倉公認会計士税理士事務所所長
大学卒業後8年9ヶ月にわたり銀行に勤務。大学院修了後、公認会計士の資格取得。
会計サービス等を提供するほか、元銀行員ならではの視点で相続税をサポート。
「お客様に寄り添う親身なサポート」をモットーとする。