遺産相続で確定申告は必要?必要となる5つのケースとは
こんにちは。
江東区・相続申告コンシェルジュ
大倉公認会計士税理士事務所の大倉です。
遺産相続をしたら、相続税がかかることから確定申告が必要なのでは?と考える人もいるでしょう。
相続の税金に関する手続きにおいて、相続税と所得税では課税の種類が異なります。
今回は、遺産相続で確定申告が必要なのか、また必要となるケースについて紹介しましょう。
遺産相続した場合は確定申告は不要
遺産相続の確定申告は原則不要です。
遺産相続をした場合は、相続税が発生しますが、所得税は発生しません。
相続税は財産を受け取ることに対して生じる課税であり、所得税は収入を得ることに対して生じる課税です。
そのため、遺産相続した場合の確定申告は原則不要です。
遺産相続で確定申告が必要となる5つのケース
確定申告が必要になる例外となるケースは以下の通り。
- 相続した遺産を売却した場合
- 収入を生む遺産を相続した場合
- 相続した遺産を寄付した場合
- 相続した遺産を換価分割した場合
- 相続人の一時所得を受け取った場合
収入が発生した場合による所得税の納税が発生したときや、節税効果が見込めるときには確定申告が必要になります。
それぞれ5つのケースについて解説しましょう。
・相続した遺産を売却した場合
相続した遺産に不動産や金融資産などが含まれていて、それらの資産を売却した際には譲渡益が発生します。
売却で得た利益に対して所得税と住民税がかかるため、売却した年度の3月15日までに確定申告をする必要があります。
・収入を生む遺産を相続した場合
収入を生む賃貸不動産などの遺産を相続した場合には、確定申告が必要です。
賃貸不動産とは具体的にはマンション、アパート、駐車場、貸ビルなどが該当します。
これらの賃貸不動産を相続した場合には、相続発生日以降の賃貸収入は相続人の収入として所得税の確定申告を行いましょう。
相続発生日が年の途中である場合、亡くなった日までの家賃収入は亡くなった被相続人の収入となります。
仮に5月5日が相続発生日とした場合、その年の初めの1月1日から5月5日までの収入は被相続人の所得として税務署に申告をし、納税をしなければなりません。
このことを「準確定申告」といいます。
・相続した遺産を寄付した場合
相続した財産を特定の対象先へ寄付した場合には、確定申告の義務はありません。
しかし、寄付した団体などから交付を受けた受領証を添付して確定申告をすれば、所得税の寄付金控除の適用を受けられます。
寄付金控除の対象となる具体的な寄付先としては、国、都道府県、市区町村、公益財団法人、公益社団法人、社会福祉法人、日本赤十字社の支部、認定NPO法人、学校法人、政党、政治資金団体などが該当します。
・相続した遺産を換価分割した場合
遺産を現金化して相続人同士で分け合うことを「換価分割」といいます。
この遺産を現金化して分割する「換価分割」をした場合には、相続した財産の売却益部分に所得税がかかるため、確定申告が必要になります。
不動産など簡単には等分して分けられない共有財産などがある場合には、この「換価分割」が適用されるケースが多いです。
・相続人の一時所得を受け取った場合
未支給年金や死亡保険金を受け取った場合には一時所得とされます。
その場合には、確定申告をする必要があります。
しかし、一時所得には50万円の特別控除があるので、その年の一時所得が50万円以下の場合には確定申告は必要ありません。
なお、保険料の負担者と保険金受取人が同一の場合は所得税が課税されます。
この場合の死亡保険金は、受け取りの方法によって、一時所得または雑所得として課税されます。
遺産相続の確定申告は専門家に依頼しよう
遺産相続に関わる相続税や所得税など、税金に関わる手続きはケースによってそれぞれ異なります。
「複雑でよく分からない」という場合には、相続申告コンシェルジュにご相談ください。
※24時間受付中
お電話でもお気軽にどうぞ!
03-6666-1954
※受付時間 9:00〜18:00(土・日・祝日休)

大倉公認会計士税理士事務所所長
大学卒業後8年9ヶ月にわたり銀行に勤務。大学院修了後、公認会計士の資格取得。
会計サービス等を提供するほか、元銀行員ならではの視点で相続税をサポート。
「お客様に寄り添う親身なサポート」をモットーとする。