孫に遺産を確実に相続させる2つの方法について紹介
こんにちは。
江東区・相続申告コンシェルジュ
大倉公認会計士税理士事務所の大倉です。
相続を考える年代になると、孫が大学に通っていたり、結婚や出産を控えていたりする年代である場合が多いでしょう。
そこで「孫に遺産を相続させたい」と考える高齢者は多くいます。
今回は、孫に遺産を相続させることはできるのか、確実に相続させる方法について解説します。
孫に遺産を相続させたい人は、ぜひ参考にしてください。
原則、孫に遺産相続させることはできない
通常、被相続人から自動的に孫へ遺産が渡ることはありません。
何故なら、遺産を相続できる人は法律によって決められているからです。
法律で決められている相続人のことを「法定相続人」といいます。
法定相続人は、被相続人の配偶者や子ども、父や母、兄弟姉妹といった血縁関係のある人です。
そのため、基本的には被相続人の孫は相続人になれず、相続はできません。
孫に遺産相続ができるケースもある
例外として、法定相続人である子が死亡している場合のみ、孫に遺産を相続させることは可能です。
こういったケースで相続することを「代襲相続」といいます。
しかし、代襲相続は被相続人の子どもが亡くなっていることが前提にあるため、意図的にこの状況を作り出すことはできません。
孫に遺産相続する2つの方法
孫にどうしても遺産相続させたい場合、以下の2つの方法なら可能です。
- 遺言書に記載する
- 養子縁組をする
これらの方法であれば、確実に孫へ財産を渡すことができます。
それぞれの方法について解説しましょう。
遺言書に記載する
孫に財産を渡したいのであれば、遺言書を作成して、孫に相続させる旨を記載しましょう。
遺言書に書かれている相続の内容は優先されるため、法定相続人に関わらず孫に遺贈できます。
遺言書に「孫に財産の全てを相続する」といった旨の内容が書かれていれば、孫が全額を相続することも可能です。
親族以外のお世話になった方などの指定もできますが、法定相続人には「遺留分」といった、最低限確保できる財産があります。
法定相続人から遺留分を請求された場合、希望の金額を孫に相続できない可能性もあるため、その点も考慮しながら遺言書を作成しましょう。
養子縁組をする
どうしても孫に相続させたいのであれば、養子縁組するのも一つの手段です。
法定相続人のうちの「子ども」には、養子も含まれます。
孫が養子になれば、法定相続人として財産を相続することが可能です。
実子と同じような対応がとれますが、法定相続人になれる人数には制限があります。
原則、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで。
また、被相続人の配偶者がいれば、その割合は子と配偶者で等しく1/2ずつとなります。
孫に遺産相続させたいなら専門家に相談しよう
遺産相続は「相続順位」が決められており、基本的には配偶者と子どもなどの血縁者になります。
▼相続順位についてはコチラで説明しています。
【遺産相続】誰が相続人になる?法定相続人の優先順位について解説
被相続人の配偶者と子どもが健在で、何もしなければ孫に遺産が渡ることはありません。
孫に遺産を相続させたいのであれば、遺言書を書く、または養子縁組をするのが確実です。
しかし、孫に相続させるとなると、他の相続人の取り分が減ることになります。
孫を養子にする場合でも、他の相続人や親族から反対される場合もあります。
そのため、孫に遺産を相続したいのであれば、専門家と相談してみるのがおすすめです。
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大倉公認会計士税理士事務所所長
大学卒業後8年9ヶ月にわたり銀行に勤務。大学院修了後、公認会計士の資格取得。
会計サービス等を提供するほか、元銀行員ならではの視点で相続税をサポート。
「お客様に寄り添う親身なサポート」をモットーとする。