相続土地国庫帰属制度とは?かかる費用と手続きの流れ
こんにちは。
江東区・相続申告コンシェルジュ
大倉公認会計士税理士事務所の大倉です。
2023年4月27日から、「相続土地国庫帰属法」が施行されました。
これにより、相続した土地を国に引き渡すことが可能になりました。
管理が難しい土地を相続する際に、この制度が新たな選択肢となるでしょう。
今回は、そんな「相続土地国庫帰属法」について解説します。
相続土地国庫帰属法(制度)とは?
相続土地国庫帰属法とは、相続や遺贈で取得した土地を国に引き渡すことができる制度です。
この制度は、土地を相続したものの遠方に住んでいて利用する予定がない場合や、管理が難しいために放置すると近隣に迷惑がかかる恐れがある場合に利用されます。
一定の要件を満たした場合にのみ、土地を手放して国に引き渡すことが可能です。
たとえば、宅地や田畑、森林などが該当します。
土地を引き渡すための要件を満たす必要があり、建物が無いことや担保権が設定されていないことなどが条件です。
土地を国に引き渡せる人
相続した土地を国に引き渡すための申請ができるのは、相続や遺贈で土地を取得した相続人です。
本制度の開始前に相続した土地でも申請が可能です。
兄弟家族など複数の人たちで相続した共同所有の土地でも申請ができます。
その場合は、土地の所有者全員で申請をする必要があります。
引き渡せる土地の要件
相続した全ての土地が国に引き渡せるわけではありません。
以下のような土地は引き取りの対象外です。
- 建物がある土地
- 担保権や使用収益権が設定されている土地
- 他人の利用が予定されている土地
- 特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
- 境界が明らかではない土地、所有権の存否や範囲について争いがある土地
これらの要件を満たさない土地は、国に引き渡すことができません。
相続土地の国庫帰属にかかる費用
相続土地の国庫帰属を申請する際には、1筆あたり14,000円の審査手数料が必要です。
法務局の審査で承認されると、土地の性質に応じた10年分の管理費相当額を負担金として納付します。
【▼負担金算定の例】
宅地 | 面積にかかわらず、20万円
※一部の市街地の宅地につちえは面性に応じ算定 |
田畑 | 面積にかかわらず、20万円
※一部の市街地、農用地区域の田畑については面積に応じて算定 |
森林 | 面積の応じ算定 |
その他
(雑種地、原野等) |
面積にかかわらず、20万円 |
詳細な算定式は法務省のホームページで確認できます。
「相続土地国庫帰属制度」手続の流れ
相続土地国庫帰属制度の手続きは以下の通りです。
- 法務局へ相談
- 申請書類の作成・提出
- 承認後の負担金の納付
それぞれ解説を進めていきます。
1.法務局への相談
まずは法務局へ相談します。
相談票や土地の状況が分かる資料や写真を準備します。
- 相続土地国庫帰属相談票
- 相談したい土地の状況について(チェックシート)
- 土地の状況等がわかる資料や写真
相談する前に、チェックシートを用いて土地の状況を確認することが大切です。
2.申請書類の作成・提出
次に、必要な申請書類を作成・提出します。
具体的には、以下の通りです。
【自分で作成する書類】
- 承認申請書
- 承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
- 承認申請に係る土地及び当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
- 承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真
【その他用意する書類】
- 申請者の印鑑証明書
- 固定資産税評価額証明書(任意)
- 承認申請土地の境界等に関する資料(あれば)
- 申請土地に辿り着くことが難しい場合は現地案内図(任意)
- その他相談時に提出を求められた資料
3.承認後の負担金の納付
審査の結果、国が引き取りを承認した場合、負担金の納付を求める通知が届きます。
その際、申請者は通知から30日以内に所定の金額を納付する必要があることを知っておきましょう。
相続放棄や農地の相続は専門家に相談しよう
相続で引き継いだ土地を管理するのが難しい場合は、専門家に相談することをおすすめします。
土地の管理や相続放棄に関する問題は専門家に相談することで解決できることが多いです。
困ったことがあれば、専門家に気軽に相談してみてください。
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大倉公認会計士税理士事務所所長
大学卒業後8年9ヶ月にわたり銀行に勤務。大学院修了後、公認会計士の資格取得。
会計サービス等を提供するほか、元銀行員ならではの視点で相続税をサポート。
「お客様に寄り添う親身なサポート」をモットーとする。