連れ子に相続権はない?連れ子を実子のように相続させる方法

こんにちは。

江東区・相続申告コンシェルジュ

大倉公認会計士税理士事務所の大倉です。

 

日本の離婚率は3組に1組以上と言われていますが、同様に再婚率も上昇傾向にあります。

再婚の場合、連れ子とともに結婚する方も多いでしょう。

連れ子を実子のように愛情を注いでいても、実子でない場合は法律所の立場が異なります。

そこで今回は、連れ子に相続権があるのか、また確実に相続させるための方法を紹介しましょう。

配偶者の連れ子には相続権がない

再婚相手の子どもは法定相続人ではないため、相続権はありません。

相続人になれるのは、被相続人と血のつながりのある人と配偶者のみだと決められています。

血のつながりのある人とは、親子、兄弟姉妹です。

したがって、連れ子に対しては一般的に相続権がないため、基本的には連れ子が遺産を相続することはできません。

連れ子に遺産を相続させる方法

連れ子には相続権がありませんが、以下2つの方法で遺産を相続させることができます。

  • 遺言書を作成する
  • 養子縁組をする

 

これらの方法は、法定相続人以外の人に相続させる場合には有効な方法です。

それぞれの方法について解説しましょう。

 

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遺言書を作成する

連れ子に財産を相続させたいのであれば、遺言書を作成しましょう。

遺言書の中で、連れ子に相続させる旨を記載しておくことがポイント。

遺言書の内容は相続発生時に優先されます。

 

しかし、法定相続人には遺留分といって、最低限で確保できる遺産があります。

法定相続人が遺留分を請求する可能性を考えて、連れ子に相続する割合を考えておきましょう。

 

■遺言書は「公正証書遺言」で作成するのがおすすめ

遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」といった2つの形式があります。

手軽に作成できる「自筆証書遺言」は、不備があれば無効となり、遺言書の力を発揮させられない可能性があります。

 

しかし、「公正証書遺言」であれば正式な公証人が遺言書を作成するため、そのようなリスクはありません。

確実に連れ子に相続させるためにも、有効な遺言書を作成するのがおすすめです。

養子縁組をする

連れ子に相続させるのであれば、養子縁組しておくのもいいでしょう。

養子縁組をすることで、法定相続人として財産を残してあげられます。

なお、養子縁組をした連れ子と実子の相続分は同じです。

養子だからと相続割合が実子より少ないということはありません。

ただし、連れ子とは別に実の子がいる場合、養子縁組できるのは1人までと定められています。

 

■養子縁組しなくても連れ子に財産が渡るケース

被相続人の配偶者、つまり連れ子の親が先に亡くなった場合は、連れ子に被相続人の財産を相続できます。

つまりこの場合は、再婚した配偶者がもっていた被相続人の相続権を、連れ子が相続した形になるのです。

結果的に、養子縁組をしなくても連れ子に財産が渡るということになります。

連れ子に相続させるなら遺言書作成か養子縁組を行おう

基本的に連れ子は法定相続人とはならず、相続権がありません。

実子のように可愛がって来た連れ子に財産を相続させるには、遺言書を作成するか養子縁組を行うようにしましょう。

 

しかし、一度養子縁組を行うと、簡単に解消することはできません。

なんらかのトラブルや考えの異変があって意思が変わる可能性がある場合、慎重な判断が必要です。

 

その点、遺言書であれば、考えが変わっても遺言を取り消すことで解決できます。

連れ子に財産を相続させたいと考えているのであれば、よく考えた上で対応しましょう。

 

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