土地は相続放棄が可能?その際の固定資産税や管理責任について
こんにちは。
江東区・相続申告コンシェルジュ
大倉公認会計士税理士事務所の大倉です。
家族が土地を持っていた場合、亡くなった際に相続することになります。
しかし、土地は必要ない、あっても困るから放棄したい、と考える人も多いでしょう。
そこで今回は、土地の相続放棄は可能なのか、その際の固定資産税や管理責任についても解説していきましょう。
土地や建物などの不動産は相続放棄できる?

土地だけでなく、建物などの不動産も相続放棄は可能です。
相続放棄をすると、相続されるはずだった遺産は次順位の法定相続人に移転します。
必要ないのであれば、相続放棄も検討してもいいでしょう。
・相続放棄しなければ固定資産税がかかる
土地を相続したら、不要であってもその土地にかかる固定資産税を毎年支払わなければなりません。
固定資産税は、地方税法343条によって所有者に納税義務が課されます。
そのため、土地や建物を相続した人は固定資産税の納付しなければならないということを知っておきましょう。
土地を相続放棄する際の注意点

土地を相続放棄する際、以下のような注意点があります。
- 土地だけを相続放棄することはできない
- 土地の管理義務は残る
- 土地の名義変更を行うと相続放棄できなくなる
- 相続放棄には3ヶ月の期限がある
それぞれの注意点について解説しましょう。
・土地だけを相続放棄することはできない
「必要のない土地だけは相続放棄しよう」と思っても、実は土地だけを相続放棄することはできません。
相続放棄とは、被相続人の遺産に関する一切の権利義務を放棄することであり、財産の一部だけ相続放棄する、といったことはできないのです。
土地を相続放棄したいのであれば、その他の遺産もすべて放棄することになります。
・土地の管理義務は残る
相続放棄を選べば、土地の所有権は手放せます。
しかし、その土地の管理義務まではすぐに放棄することはできません。
相続放棄した土地や建物は、相続放棄した人が他の相続人に引き渡すまでの間は管理義務を負ったままになるのです。
・土地の名義変更を行うと相続放棄できなくなる
一旦、土地の名義を変更すると、相続財産を処分したこととなり、相続放棄ができなくなります。
一部の財産であっても相続財産を処分すると、相続を「単純承認」したものとみなされてしまうのです。
単純承認が成立すると、それ以降の相続放棄は認められなくなることを知っておきましょう。
・相続放棄には3ヶ月の期限がある
相続放棄をするのであれば、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に行わなければなりません。
しかし、仕事が忙しくてなかなか対応できなかったり、被相続人の財産状況などを調査するのに時間がかかったりする場合もあると思います。
3ヶ月以内での判断が難しい場合は、家庭裁判所に申請すれば熟慮機関として延長してもらうことも可能です。
悩んだ場合は一度、専門家に相談するのもいいでしょう。
相続放棄以外で土地を手放す方法

相続放棄以外で土地を手放す方法としては、以下の3つがあります。
- 売る
- 寄付する
- 土地活用を行う
それぞれの方法について解説しましょう。
・売る
もっとも一般的なのが「土地の売却」です。
たとえば、立地面に問題がある場合や、古い家が建っているなどといった場合、処分費がかかり、なかなか買い手が見つからないこともあります。
そういった場合は、価格を下げて売却したり、取り壊しなどを行って更地にした状態で売却するのが望ましいでしょう。
また、自分で買い手を見つけることが難しい場合は、不動産会社に仲介を依頼したり、空家バンクに登録したりなどといった方法を検討するのもおすすめです。
・寄付する
不要な土地は売却だけでなく、寄付することもできます。
寄付先としては、自治体、個人、法人となります。
ただし、財務省によると、国に対して寄付の申出があった場合は以下のように記載されています。
土地等については、国有財産法第14条及び同法施行令第9条の規定によって、各省各庁が国の行政目的に供するために取得しようとする場合は、財務大臣と協議の上、取得手続をすることとなりますが、行政目的で使用する予定のない土地等の寄付については、維持・管理コスト(国民負担)が増大する可能性等が考えられるため、これを受け入れないものとする。
そのため、自治体に寄付する場合にも、問い合わせをするようにしましょう。
また、個人や法人への寄付の場合は贈与税がかかるケースもあるため、注意が必要です。
・土地活用を行う
不要な土地を売却・寄付するほかに、有効活用することもひとつの手段です。
たとえば、以下のような活用方法が挙げられます。
- 賃貸物件を建築して賃料収入を得る
- トランクルームを経営する
立地さえよければ安定的に収益を得ることも可能です。
土地を処分する前に、土地の立地調査をしてもらうなどして、一度その土地に利用方法があるか検討するべきでしょう。
土地の相続放棄に悩んだら専門家に相談しよう

土地は相続放棄することで固定資産税を支払わなくても済みますが、管理義務はすぐになくなることはありません。
土地の相続放棄に悩んだら、一度専門家に相談するのもいいでしょう。
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大倉公認会計士税理士事務所所長
大学卒業後8年9ヶ月にわたり銀行に勤務。大学院修了後、公認会計士の資格取得。
会計サービス等を提供するほか、元銀行員ならではの視点で相続税をサポート。
「お客様に寄り添う親身なサポート」をモットーとする。
