遺産分割における車の相続方法!車のみの遺産分割協議書の書き方について
こんにちは。
江東区・相続申告コンシェルジュ
大倉公認会計士税理士事務所の大倉です。
被相続人の自動車は遺産分割の際に見落とされやすく、相続人同士の話し合いが進んだ後で「自動車があった」と気づくこともあります。
預貯金口座なら通帳、不動産なら登記事項証明書をもとに遺産分割協議書を作成できますが、自動車の場合、「何を書けばいいの?」と迷う方が多くいます。
今回は、自動車を相続する際の遺産分割協議書の書き方について解説します。
車は遺産分割協議までは共有状態

車は遺産分割協議が完了するまでは、相続人全員で共有する状態になります。
このため、相続人の一人が車を勝手に処分することはできません。
被相続人が亡くなった後、車の名義変更の手続きが必要です。
遺産分割協議が終了したら、速やかに名義変更を行いましょう。
車の相続に遺産分割協議書が必要なケース

車の相続において、以下のケースには遺産分割協議書が必要です。
- 査定額100万円超の普通自動車
- 売却や廃車手続き
これらには“名義”が深く関わってきます。
それぞれについて解説しましょう。
査定額100万円超の普通自動車
被相続人名義の普通自動車の査定額が100万円を超える場合、その名義変更には遺産分割協議が必要です。
この手続きを怠ることに対する罰則はありませんが、事故が発生した際に自賠責保険だけでは補償が不足する可能性があります。
相続人名義に変更し、適切な保険契約を結び、安心して車を利用できるようにすることが重要です。
売却や廃車手続き
車を相続する人がいない場合、売却または廃車の手続きを行います。
この際、被相続人名義のままでは手続きが進められないため、まず相続人名義に変更しなければなりません。
車を放置していると、自動車税や軽自動車税が発生し続けるため、早めの売却や廃車手続きが望ましいです。
軽自動車には遺産分割協議書は不要

軽自動車の相続には遺産分割協議書が不要です。
相続する人が単独で名義変更をおこなうことが可能で、手続きは全国の軽自動車検査協会の支所で行います。
手続きの際には、車検証(自動車検査証)や相続人の住民票などの書類が必要です。
これらの書類を事前に確認し、準備しておくことで手続きをスムーズに進めることができます。
遺産分割協議書の記入例

遺産分割協議書を作成する際、すべての遺産内容を記入しますが、自動車については「何を書くのか分からない」ということがあります。
各運輸支局には自動車専用の遺産分割協議書があり、必要な項目がすべてわかるので便利です。
この書式は簡素でわかりやすく、記入漏れを防ぎます。
自動車用の遺産分割協議書は各運輸支局の窓口やホームページから入手できます。
また、遺産分割協議書の記入には車検証(自動車検査証)が必要ですので、事前に準備しておきましょう。
車のみの遺産分割協議書の記入例
| 遺産分割協議書
令和〇年〇月〇日(遺産分割協議の成立日) 令和〇年〇月〇日、所有者〇〇〇〇の死亡により相続を開始し、相続人全員で遺産分割協議を行った結果、次の自動車を△△△△が相続することに協議が成立しました。 自動車登録番号:世田谷111あ2233 車台番号:TT777T-1234567 相続人 住所 東京都世田谷区世田谷〇丁目〇-〇〇 氏名 △△△△ 実印 |
自動車登録番号や車台番号は車検証に記載されています。
また、相続人の署名は本人が手書きで行い、捺印には実印を使用してください。
車の遺産分割協議成立申立書の記入例
| 遺産分割協議成立申立書自動車の表示
登録番号: 車台番号: 被相続人 氏名:〇〇〇〇 死亡年月日:令和〇年〇月〇日 遺産分割協議成立年月日:令和〇年〇月〇日 申立書による申請の同意年月日:令和〇年〇月〇日(相続人全員が名義変更に同意した日) 被相続人の死亡により、被相続人所有の上記自動車について民法の規定に基づき遺産分割協議を行なったところ、私が上記自動車を相続することで協議が成立したので申し立てます。また、当該移転登録について、本申立書により申請する旨同意を得られたので今回の申請に及びました。なお、本申立について問題が発生した場合は、私が責任をもって処理し、貴職には一切ご迷惑をかけないことを誓約いたします。 令和〇年〇月〇日(申請日を記入) 〇〇運輸局 △△運輸支局長 殿 住所 東京都世田谷区世田谷〇丁目〇-〇〇 氏名 △△△△ 実印 |
遺産分割協議書の作成は専門家に相談しよう

身内の不幸は突然訪れ、車などの財産の処分方法に困るケースは少なくありません。
遺産分割協議書の作成は、法的な知識や手続きが必要で、初めての方には難しい場合が多いです。
そんな時は、専門家に相談することをおすすめします。
専門家に相談すれば、スムーズで正確な手続きを進められるため、相続人全員が納得のいく形で財産を分割できるでしょう。
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大倉公認会計士税理士事務所所長
大学卒業後8年9ヶ月にわたり銀行に勤務。大学院修了後、公認会計士の資格取得。
会計サービス等を提供するほか、元銀行員ならではの視点で相続税をサポート。
「お客様に寄り添う親身なサポート」をモットーとする。
