遺産分割がまとまらない!未分割遺産の相続税申告と税負担を抑えるコツ
相続が発生した際、遺産分割が円滑に進まないケースは少なくありません。
遺産が未分割のまま放置されると、相続税の負担が大きくなる可能性があるため、早めの対策が求められます。
遺産分割が決まらない主な理由として、家族間の意見の違い、不動産や株式など分割しにくい財産の存在、相続人の一人が行方不明である場合などが挙げられます。
相続税の申告期限は、相続開始(被相続人の死亡)から10か月以内です。
未分割のままこの期限を迎えても、相続税の申告と納税は必要になります。
未分割の状態では、法定相続分に基づいて相続税を計算・申告しなければならず、税負担の増加や小規模宅地等の特例、配偶者控除などの優遇措置が適用できないリスクが生じます。
さらに、後で分割が決まった場合は、修正申告や更正の請求が必要になり、手続きが煩雑になる可能性があります。
未分割遺産がある場合の相続税申告の方法
遺産分割が決まらなくても、申告期限までに相続税の申告を行う必要があります。
この場合、法定相続分に基づいて暫定的な申告を行うことになります。
まず、法定相続分で財産を仮分割し、各相続人ごとの税負担を計算します。
このとき、適用できる税制優遇措置が制限されることを念頭に置く必要があります。
たとえば、小規模宅地等の特例や配偶者控除などは、遺産分割が完了していないと適用できません。
未分割遺産の申告を行う際には、財産の評価方法も重要です。
不動産や株式など分割が難しい財産が含まれている場合は、相続人同士での合意が難しくなるため、後の分割協議を見据えた準備が求められます。
仮に分割が長引くと、税務上の不利益が続く可能性があるため、できるだけ早期に分割協議を進めることが望ましいでしょう。
遺産分割が確定した後は、修正申告または更正の請求を行うことになります。
具体的には、法定相続分で申告した内容を実際の分割内容に基づいて修正し、税額の増減を反映させることになります。
もし相続税を過払いしていた場合は、更正の請求を行い、税金の還付を受けることも可能です。
修正申告と更正の請求
遺産分割が完了すると、相続税額が変わる可能性があります。
その場合、修正申告または更正の請求を行う必要があります。
相続税を多く払いすぎた場合は、更正の請求を申告期限から5年以内に行うことで税金の還付を受けることが可能です。
一方で、相続税が増額される場合は修正申告が必要となります。例えば、新たな財産が見つかった場合や、特例適用の条件を満たさなかった場合が該当します。
未分割遺産の相続税対策と税負担を抑えるポイント
未分割遺産の税負担を抑えるためには、早めに遺産分割協議を進めることが重要です。
また、二次相続を見据えた分割方法を検討し、未分割のままだと適用できない優遇措置に注意することが大切です。相続人が行方不明の場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てることで手続きを進められます。
未分割のままだと適用できない税制優遇制度
遺産が未分割のままでは、さまざまな税制優遇措置が適用されません。
小規模宅地等の特例は、被相続人と同居していた親族が不動産を相続する場合に、評価額を最大80%減額できる制度ですが、遺産分割が完了していないと適用できません。
配偶者控除も、配偶者の相続税負担を軽減する制度ですが、分割が完了していなければ適用されません。
また、相続税の納税猶予や不動産などの 物納制度も、遺産分割が確定しないと利用できない場合があります。
未分割の状態では財産が法定相続分で評価されるため、通常よりも不利な評価方法が適用されるリスクもあります。
未分割遺産に関するトラブル事例と回避策
遺産分割がまとまらないことで、家族間の争いに発展するケースもあります。
例えば、法定相続分で申告した後に遺産分割の協議が難航し、相続人同士の対立が深まるケースです。このような事態を避けるためには、早めの話し合いや専門家の介入を検討することが重要です。
また、相続人の一人が遺産分割を拒否するケースでは、家庭裁判所での調停や審判を活用することが解決策となります。相続人が行方不明の場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てることで遺産分割を進めることが可能です。
相続トラブルが起きる前に専門家に相談しよう
未分割のままでも相続税の申告は必須であり、申告期限を守らないとペナルティが発生するため、早めの対応が求められます。
遺産分割が完了していないと適用できない特例が多いため、できるだけ早く分割を進めることが望ましいでしょう。
遺産分割が円滑に進まない場合でも、専門家に相談しながら適切な申告を行い、後から修正申告や更正の請求を活用することで、無駄な税負担を避けることができます。相続税の負担を軽減するためにも、早めに行動することが重要です。
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