相続手続きにまつわる遺産分割協議書とは?作成の流れと活用方法
こんにちは。
江東区・相続申告コンシェルジュ
大倉公認会計士税理士事務所の大倉です。
相続手続きを行うにあたり「遺産分割協議書」について耳にしたことはあるのではないでしょうか。
ケースによって遺産分割協議書はあった方がいい場合もあります。
そこで今回は、遺産分割協議書というのはどんなものなのかについて解説しましょう。
また、作成するときの流れと活用方法についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。
遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書とは、遺産分割において誰がどの財産をどれだけ相続するかということが細かく書かれた書類です。
遺産分割協議書は法的に作成義務はないですが、誰がどの財産を相続するかを明確にできます。
必ず作成しなければならない書類ではありませんが、遺産分割協議書がないと口約束などで遺産を分けることになります。
口約束を立証するのは難しく、仮に双方に行き違いがあった場合などには相続がスムーズにいかないことも。
相続トラブルを避けるためには、遺産分割協議書を作っておくのが望ましいといえるでしょう。
遺産分割協議書作成までの流れ
遺産分割協議書作成の大まかな流れは以下のとおりです。
- 相続人を確定させる
- 被相続人の財産を確定させる
- 遺産分割協議を行う
- 合意内容を記載して遺産分割協議書を作成する
亡くなった被相続人の血縁関係から相続人を確定し、相続財産の調査をしたのちに、相続人で遺産分割協議を行って遺産分割協議書を作成します。
それぞれの項目において解説しましょう。
1.相続人を確定させる
亡くなった被相続人が出生してから死亡するまでの全ての戸籍を取り寄せます。
そして、誰が法定相続人に該当するのかを確認し、確定させます。
被相続人の配偶者の有無や子どもの有無で相続人の範囲が異なるため、ケースによっては被相続人の両親や祖父母、兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合もあるでしょう。
2.被相続人の財産を確定させる
被相続人の財産を調査し遺産の範囲を確定させます。
現金、預貯金、不動産や金融商品などが主な遺産です。
これらの調査をするためには自宅にある通帳や書類を調べたり、被相続人と取引のあった金融機関や保険会社に問い合わせたりしましょう。
3.遺産分割協議を行う
法定相続人と相続財産が確定したら、遺産をどう分けるかを話し合う段階に移ります。
遺産分割協議をする場合は、法定相続の割合に関わらずに自由に遺産の配分を決めることが可能です。
相続人全員が同じ場所に集まれない場合は電話や書類の郵送でも問題ありませんが、協議内容には相続人全員が合意する必要があります。
4.合意内容を記載して遺産分割協議書を作成する
相続人全員が合意できる遺産分割協議書が作成出来たら、書面には相続人全員が署名・実印を押印します。
全員分の印鑑証明書とともに各々が所持するようになります。
遺産分割協議書の活用方法
遺産分割協議書が完成したのち、その書類を使って名義変更などの相続手続きを行うことが可能です。
たとえば以下のような場面で活用できます。
相続税の申告
遺言書ではなく、遺産分割協議の結果により税務署で相続税を申告する場合は、申告の際に遺産分割協議書を添付しておく必要があります。
不動産の名義変更
不動産を相続する人は法務局で相続登記をすることになります。
その際には遺産分割協議書が必要です。
その他にも被相続人の戸籍謄本類、住民票の除票、相続人全員の住民票・印鑑証明書などの書類を集めておくようにしましょう。
預貯金の名義変更、解約払戻し
預貯金を相続した場合は、預貯金の名義変更または解約払い戻しをしなければなりません。
預け先の金融機関に遺産分割協議書を持参し、申請書に必要事項を書いて提出します。
株式の名義変更
株式を相続した場合は、株式の名義変更を行います。
もしも相続人が証券口座を持っていない場合は、証券口座が必要です。
遺産分割書に基づいて名義変更した株式を預けます。
車の名義変更
車の名義変更は、管轄の運輸支局で行います。
遺産分割協議書などの必要書類を揃えて名義変更を申請します。
なお、軽自動車の場合は一般車の場合と異なり、軽自動車検査協会が窓口になるので注意が必要です。
相続トラブルを予防するために遺産分割協議書をつくろう
遺産分割協議書は必ずしも必要なものではありません。
しかし、作成しておけばその後の相続トラブル防止に役立ちます。
遺産分割協議書は自分たちでも作成できますが、専門家に依頼するのがおすすめです。
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大倉公認会計士税理士事務所所長
大学卒業後8年9ヶ月にわたり銀行に勤務。大学院修了後、公認会計士の資格取得。
会計サービス等を提供するほか、元銀行員ならではの視点で相続税をサポート。
「お客様に寄り添う親身なサポート」をモットーとする。