土地は相続放棄ができる?相続放棄する際の注意点と新法案

こんにちは。

江東区・相続申告コンシェルジュ

大倉公認会計士税理士事務所の大倉です。

遺産相続の際、土地の相続において悩まれる人は少なくありません。

土地をもらっても使い道がないため、相続放棄を検討する人もいるでしょう。

そこで今回は、土地を相続放棄することができるのか、また土地を相続放棄する際の注意点について解説します。

不要な土地は相続放棄できる

不要な土地などといった何らかのマイナスの資産がある場合は、相続放棄を選択できます。

相続放棄を選択すると、現金や預貯金などの相続財産の相続権も失うことになりますが、使いみちのない不要な土地がある場合や、多額の借金が被相続人にある場合はやむを得ないでしょう。

土地を相続放棄すると、固定資産税や都市計画税などを払わないで済むというメリットもあります。

不動産は手放すのが難しく、時として税金だけがかかる「負動産」になってしまうこともあります。

そのような状況を避けるためにも、不要な土地の相続放棄を選択することも一つの手段です。

土地を相続放棄する際の注意点

土地を相続放棄する際には、以下のような点に注意しておきましょう。

  • 相続放棄はできる期間が定められている
  • 他の相続人に知らせる必要がある
  • 相続放棄した土地や不動産は管理義務が残る

それぞれの注意点について解説しましょう。

1.相続放棄はできる期間が定められている

相続人が相続放棄や限定承認をする場合には、被相続人が亡くなり自らが相続人になったことを知った時からか3カ月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません。

この期間のことを熟慮期間といいます。

もしもこの3か月の期間を過ぎてしまった場合には、相続放棄ができなくなり原則として相続をしなければなりません。

被相続人に負債があまりに多くマイナスの相続になってしまう場合には損することがあるので、注意が必要です。

2.他の相続人に知らせる必要がある

法定相続人として順位の高い相続人が相続放棄をすると、後順位にいる被相続人が代わって財産を相続することになります。

相続するもの不動産がマイナスの価値しか生まない土地などの場合、親族間のトラブルのきっかけになってしまう可能性もあります。

相続放棄をするときは、後順位の相続人にしっかりと自分の意思を伝えるのが望ましいといえるでしょう。

3.相続放棄した土地や不動産は管理義務が残る

相続放棄を選択した場合でも土地の管理義務が残る場合があります。

全員が相続放棄をした土地などの不動産は相続財産管理人の専任をしなければなりません。

この相続財産管理人は相続財産管理人の推薦も可能ですが、家庭裁判所の判断により弁護士が選任されるケースが一般的です。

相続放棄を選択したら遺産との関係性は一切なくなるイメージがあるかもしれませんが、管理義務が残ると不動産の定期的なメンテナンスが必要になります。

農地や森林などは放置していると荒れてしまいます。

長期間放棄すると虫が大量発生するので、草刈りなどの手入れもしなければなりません。

そのため、最終的な帰属先が決定するまでは土地の管理や保全が必要です。

不動産が収益物件であり誰かに貸している場合には、賃料の受け取りや管理の義務も発生します。

新法案!2023年施行「相続土地国庫帰属法」とは

令和5年4月27日から所有者不明な土地が発生することを予防するための「相続土地国庫帰属法」というものがスタートしています。

相続した土地に関して「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」などの理由で土地を手放したいニーズが高まっていることから始まった制度です。

一定の要件を満たした場合、土地を手放して国庫に帰属できることがこの制度で可能になりますので注目が集まっています。

相続放棄の判断に困ったら専門家に相談しよう

相続放棄の判断は専門性が高く、自分自身では意志決定につまづくこともあります。

相続において土地家屋を手放すことで迷った場合には、専門家に相談をすることを検討してみてはいかがでしょうか。

 

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