配偶者なしの場合の相続財産はどうなる?
こんにちは。
江東区・相続申告コンシェルジュ
大倉公認会計士税理士事務所の大倉です。
通常、被相続人に配偶者がいる場合は、その配偶者は法定相続人となります。
そして配偶者との間に子がいれば、配偶者と子が法定相続人になります。
しかし、配偶者がいない場合の相続に関しては、誰が法定相続人となるのか、現在配偶者がいない人は疑問に思うでしょう。
そこで今回は、配偶者がいない場合の相続について解説しましょう。
配偶者がいない場合の相続人の優先順位
相続は、配偶者がいない場合でも基本的には、配偶者がいる場合と考え方は同じです。
第1順位に、直系卑属である子ども、第2順位は直系尊属である父母もしくは祖父母となり、第3順位が兄弟姉妹となります。
つまり、結婚して子どももいるが、配偶者に先立たれていた場合には、子が法定相続人となり、子どもがいない場合は、父母が法定相続人となるのです。
もし、父母もいない場合で祖父母がいる場合には、祖父母が法定相続人となります。
少しややこしいのが、子どもが2人いたが、そのうちの1人が先に亡くなっていた場合。
亡くなった子どもに子どもがいた場合に、代襲相続が生じ、被相続人の子どもと孫が法定相続人になります。
このように、配偶者がいない場合でも、優先順位に従って法定相続人が決定されるのです。
もし、法定相続人が誰もいない場合は、被相続人の財産は特別縁故者に贈られ、最終的には国庫に帰属します。
配偶者がいない場合の相続割合
配偶者がいない場合、同順位の人だけで相続をするようになるため、法定相続人の数で分けます。
子どもが2人いるのであれば、2分の1ずつの割合で相続し、3人いるのであれば、3分の1ずつで相続します。
なお、非嫡出子であっても、相続分は嫡出子と変わらず、同様の扱いになります。
贈与や遺言書で希望をかなえる方法もある
配偶者も子どももいない場合、財産は被相続人の意志で誰かに引き継いでもらうこともできます。
この場合、法定相続人以外の方に財産を引き継いでもらうには、生前贈与を行うか、または遺言書に書き留めるのが一般的です。
- 生前のうちにある程度の財産を贈与する
- 死因贈与で相続人以外に財産を引き継ぐ
- 遺言書を作成しておく
それぞれの方法について解説しましょう。
生前のうちにある程度の財産を贈与する
生前に、相続の対象となる財産を、相続人となる方へ徐々に贈与をしておくことができます。
注意してほしいのが、年に110万円以上の贈与となると、贈与税が発生します。
節税するには、数年前から徐々に贈与を進めておくと、確実に財産を引き継ぐことも可能です。
死因贈与で相続人以外に財産を引き継ぐ
死因贈与とは、簡単に言うと【亡くなられる前に、ご本人が財産を引き継ぐ相手に財産を渡すことを伝えておく契約】です。
遺言書等に明記する決まりはありませんが、亡くなられた後に効力を発揮する契約となります。
しかし、遺言書等に明記する決まりはないというものの、契約の成立を証明するためには遺言書に明記しておくと安心です。
遺言書を作成しておく
遺言書を作成しておけば、亡くなられた後に遺言書の効力で財産を分割するのも一つの方法です。
もちろん、生前のうちに贈与を済ませておいた方が安心ですが、亡くなられた後は遺言書に沿って相続手続きを進めていただくように準備しておくと、残された人も安心するでしょう。
配偶者なしの遺産相続は専門家に相談しよう
配偶者がいない場合の遺産相続において、どう判断するべきか迷った場合には、専門家を頼ってみるのはいかがでしょうか。
専門家が間に入ることで、相続人同士の争いを避けられ、公平で適切な方法で相続ができます。
相続の申告でお困りの方は
相続申告コンシェルジュにご相談ください。
※24時間受付中
お電話でもお気軽にどうぞ!
03-6666-1954
※受付時間 9:00〜18:00(土・日・祝日休)
大倉公認会計士税理士事務所所長
大学卒業後8年9ヶ月にわたり銀行に勤務。大学院修了後、公認会計士の資格取得。
会計サービス等を提供するほか、元銀行員ならではの視点で相続税をサポート。
「お客様に寄り添う親身なサポート」をモットーとする。