遺言書を法務局に預ける費用について|メリット・デメリットも解説

こんにちは。

江東区・相続申告コンシェルジュ

大倉公認会計士税理士事務所の大倉です。

「遺言書を書いたが、自宅で保管することに不安がある」という人は少なくありません。

その場合は、遺言書を法務局に預ける「遺言書保管制度」があります。

しかし、法務局で預けるとなれば、費用がかかりますが、それ以上に得られる安心感は大きいでしょう。

そこで今回は、遺言書を法務局に預ける費用について解説します。

メリット・デメリットについても紹介するので、ぜひ参考にしてください。

 

法務局による「遺言書保管制度」とは

遺言書の安全な保管を目的とした法務局の制度で、自ら執筆した遺言書を法務局に預けることができます。

この制度の利点は、遺言書の自由な執筆が可能な一方で、紛失や改ざんなどのリスクを回避できる点にあります。

 

遺言書を法務局に預ける費用について

自筆証書遺言書保管制度を利用すると以下の手数料がかかります。

項目 金額
遺言書の保管の申請 一件につき3,900円
遺言書の閲覧の請求(モニター) 一回につき1,400円
遺言書の閲覧の請求(原本) 一通につき1,700円
遺言書情報証明書の交付請求 一通につき1,400円
遺言書保管事実証明書の交付請求 一通につき800円
申請書等・撤回書等の閲覧の請求 一の申請に関する申請書又は一の撤回に関する撤回書等につき1,700円

(引用:法務省HP

 

なお、法務局によっては受付窓口での手続きや郵送による手続きなどによっても費用が異なることがあるので、具体的な費用については地域の法務局にお問い合わせいただくのが良いでしょう。

 

自筆証書遺言を法務局に預けるメリット

自筆証書遺言を法務局に預けるメリットとしては以下が挙げられます。

  • 家庭裁判所での検認が不要
  • 紛失や隠匿、破棄などのリスクがない
  • 死後に相続人などに通知してもらえる

 

つまり、正確かつ確実な方法で遺言書を預かってもらえるのです。

それぞれのメリットについて解説しましょう。

 

家庭裁判所での検認が不要

通常、遺言書の保管者や発見した相続人は、家庭裁判所に遺言書を提出し、検認手続きを行う必要があります。

しかし、遺言書保管制度を利用すると、この手続きが不要になります。

つまり、法務局に遺言書を預けるだけで、家庭裁判所での手続きを省略できるので、手間や負担が軽減されます。

 

紛失や隠匿、破棄などのリスクがない

自宅に遺言書を保管すると、紛失や隠匿、破棄などのリスクがついて回ります。

しかし、遺言書保管制度を利用すると、法務局が遺言書を保管するため、これらのリスクを排除できます。

安心して大切な文書を預けることができるのです。

 

死後に相続人などに通知してもらえる

遺言書を自宅に保管しておくと、遺言者が亡くなった後、遺言書が発見されないリスクがあります。

しかし、遺言書保管制度を利用すると、亡くなった遺言者の代表相続人や受贈者などを指定しておけば、法務局が遺言者の死亡後に彼らに通知してくれます。

これにより、遺言書が確実に発見され、遺言の意思を実現する手助けとなります。

 

自筆証書遺言を法務局に預けるデメリット

自筆証書遺言を法務局に預けるデメリットとしては以下の通りです。

  • 内容のチェックを受けられない
  • 本人が自筆できないと作成できない
  • 本人が法務局に行かねばならない

それぞれのデメリットについて解説しましょう。

 

内容のチェックを受けられない

法務局では、自筆証書遺言の内容についての相談やチェックを受けることができません。

そのため、遺言書の内容に関する疑問や不安がある場合は、専門家である税理士、司法書士、または弁護士に相談する必要があります。

 

本人が自筆できないと作成できない

自筆証書遺言は、遺言者自身が手書きで作成することが必要です。

しかし、病気や高齢などの理由で手書きが難しい場合は、遺言書の作成が困難になります。

そのため、遺言書保管制度の利用は難しくなるでしょう。

 

本人が法務局に行かねばならない

遺言者は遺言書の保管の申請をするにあたり、法務局に自ら出向かなければなりません。

そのため、入院している状態など遺言者の体調がすぐれずに法務局へ行くことが難しい場合には、遺言書保管制度の利用は難しくなります。

 

自筆証書遺言なら遺言書保管制度を利用しよう

遺言書保管制度は、自筆証書遺言のメリットである自由度を保ちながら、紛失や改ざんのリスクを下げることができます。

しかし、本人が遺言書を自力で書く能力が落ちるまで弱ってしまうと、この方法は使えない点に注意が必要です。

 

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