相続税対策になる「暦年贈与」とは?有効活用する方法を解説
こんにちは。
江東区・相続申告コンシェルジュ
大倉公認会計士税理士事務所の大倉です。
相続税対策として、よく「暦年贈与」が活用されています。
そもそも相続や贈与を受ける場合、税金がかかってしまいます。
そこで「暦年贈与」を有効的に使えば、税金がかからずに相続を進められることができるのです。
今回は、相続税対策における「暦年贈与」について解説しましょう。
暦年贈与(れきねんぞうよ)とは
暦年贈与とは、その名の通り、1月1日から12月31日までの1年間における贈与の合計額が110万円以下であれば、贈与税がかからないという制度です。
暦年贈与の範囲内であれば、贈与税の申告も不要となるため、上手く活用すれば相続税対策になります。
また、贈与税は「1年ごとの総額」で判定するため、仮に父と母から贈与を受けたとしても、合計額が110万円以内であれば、非課税枠として認められるのです。
なぜ110万円?超えるとどうなる?
暦年贈与の非課税枠が110万円となっているのは、日本の贈与税法で定められた基準です。
非課税枠は、贈与税法によって、課税の対象となる金額を制限するために設けられています。
そして、非課税枠を超える贈与には贈与税が課されることを知っておきましょう。
相続税対策!暦年贈与を有効活用する方法
まず、暦年贈与で相続税対策をするなら、「相続開始までに時間がある人」がおすすめです。
暦年贈与は、1年に1人110万円ずつ贈与すれば、贈与税がかからずに相続を進められます。
つまり、数年に分けて、財産を贈与していくのです。
また、基本的に相続税が課税されるのは財産を受け取った方であり、相続したい人が1人以上であっても問題ありません。
暦年贈与は、贈与税がかからない範囲で財産を引き継ぎ、被相続人となる方が財産を徐々に減らしていくことができる、もっとも手軽な相続対策といえます。
相続税対策以外で、暦年贈与で得られるメリット
暦年贈与で相続税対策ができる他にも、相続による争いを未然に防ぐことができます。
そもそも、暦年贈与は被相続となる人が元気なうちに贈与を進めておけるため、贈与したい人を自由に選ぶことで、意思表示ができるのです。
被相続となる方が亡くなってしまってからの相続は、本人の意思がわからないため、財産を分割するにしても遺言書を残しておかなければなりません。
暦年贈与によって、生前に財産分割をすることで相続争いを未然に防ぐことができるのです。
暦年贈与を利用するときの注意点
暦年贈与の非課税枠である110万円は「贈与を受ける方」の限度額です。
たとえば、父から70万円、母から50万円の計120万円もらった場合は、贈与を受けた自分が贈与税支払いの対象となります。
また、暦年贈与に関しては現金に限った話ではありません。
不動産や車、株券なども110万円以内であれば、暦年贈与ができます。
しかし、現金以外のものは、財産の評価額を調べる必要があるため、安易な判断はしないようにしましょう。
暦年贈与で相続税対策するなら専門家へ相談
暦年贈与を行う際は、ルールについてまず知ることが大切です。
年110万円以内であれば非課税枠となる暦年贈与を上手く活用できれば、相続に関わる贈与税を抑えることができます。
また、相続争いなども防ぐことができるため、元気な今のうちから、暦年贈与を通して少しずつ財産を減少させていきましょう。
暦年贈与で必要な手続きや理解しておきたいルールについては、税理士や専門家の助言を受けることをおすすめします。
相続の申告でお困りの方は
相続申告コンシェルジュにご相談ください。
※24時間受付中
お電話でもお気軽にどうぞ!
03-6666-1954
※受付時間 9:00〜18:00(土・日・祝日休)
大倉公認会計士税理士事務所所長
大学卒業後8年9ヶ月にわたり銀行に勤務。大学院修了後、公認会計士の資格取得。
会計サービス等を提供するほか、元銀行員ならではの視点で相続税をサポート。
「お客様に寄り添う親身なサポート」をモットーとする。