相続における「限定承認」とは?メリット・デメリットと3つの注意点

こんにちは。

江東区・相続申告コンシェルジュ

大倉公認会計士税理士事務所の大倉です。

 

相続において、相続人がマイナスの財産を相続する場合、相続放棄することで損失を回避するケースがあります。

借入があっても、プラスの財産がそれを上回れば、それを保持することが可能だからです。

このように、マイナスの財産があっても、プラスの財産の範囲内で相続することができるのが「限定承認」です。

今回は限定承認について詳しく紹介します。

相続の限定承認とは

相続の限定承認とは、故人のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することを指します。

相続手続きにおいて、プラスとマイナスの財産が具体的にどれほど残っているかが不明確な場合があります。

正確な計算を行ってみると、プラスの財産が多い場合や、手放したくない住宅が含まれている場合には、相続放棄を選択してしまうと、本来相続できるはずのプラスの財産も一緒に放棄することになり、大きな損失を被る可能性があります。

このような場合は、限定承認を選択すると安心です。

 

限定承認のメリット

限定承認の手続きは複雑で時間がかかります。

そのため、選ぶ人が少ないのですが、場合によっては大きなメリットが得られます。

たとえば、以下のようなメリット。

  • プラスの財産の範囲内でマイナスを弁済できる
  • 実家(自宅)等を相続できる

 

それぞれのメリットについて解説します。

 

プラスの財産の範囲内でマイナスを弁済できる

限定承認の最も大きなメリットは、相続した借金などのマイナスの財産を、プラスの財産の範囲内で解決できることです。

借金の具体的な額が不明確な場合でも、限定承認を行うことで安心感が得られます。

 

実家(自宅)等を相続できる

相続放棄を選択すると、自宅などの財産が含まれていても、その権利を失います。

たとえマイナスの財産が多くとも、自宅を含む財産を保持したいと考えるでしょう。

このような場合には、限定承認を利用して、必要な財産を維持できます。

また、自宅や株式など、必要な財産のみを取得したい相続人は、優先的に購入する権利である「先買権」を利用することで、必要な財産のみを取得できます。

 

限定承認のデメリット

限定承認には、以下のようなデメリットもあります。

  • 相続人が全員で家庭裁判所に申し立てる必要がある
  • みなし譲渡所得税という税金がかかる場合がある
  • 手続きが複雑

それぞれのデメリットについて解説します。

 

相続人が全員で家庭裁判所に申し立てる必要がある

限定承認は、全ての相続人が揃って家庭裁判所に請求する必要があります。

全員の合意がないと申立が成立しないため、関係が悪い場合は利用が難しくなります。

 

みなし譲渡所得税という税金がかかる場合がある

限定承認を行うと、不動産や株式などの財産に対してみなし譲渡所得税が発生することがあります。

財産の価値が増加している場合、その増加分に対して譲渡所得税が課税されます。

 

手続きが複雑

限定承認の手続きには1年から2年かかることがあります。

また、不動産などの売却可能な財産がある場合は、競売を行う必要があるため、手続きが非常に複雑です。

 

限定承認の注意点

限定承認をするなら、以下の点に注意しましょう。

  • 3ヶ月以内に手続きしなければならない
  • 手続き前に相続財産を処分してはいけない

それぞれについて解説します。

 

3ヶ月以内に手続きしなければならない

限定承認の手続きは、相続人となった日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てを行います。

期限を過ぎると、自動的に単純承認が適用されるため、十分な注意が必要です。

 

手続き前に相続財産を処分してはいけない

限定承認の手続きが完了するまで、相続財産を一切処分してはいけません。

財産を処分すると、自動的に単純承認が適用され、限定承認や相続放棄の手続きができなくなるため、くれぐれも注意してください。

 

相続の話し合いは日頃からしておくべき

マイナスの財産がある場合、相続放棄を即座に考えがちですが、限定承認は故人のプラスの財産内でのみ借金を引き継ぐ方法です。

限定承認を選ぶことで、相続人の財産を守りつつ重要なプラスの財産も受け継ぐことが可能です。

ただし、限定承認を選択する場合は相続人全員で手続きが必要です。

いざというときになってから話し合いを行うと、決断までの時間が限られます。

日頃から相続に関する話題を避けず、相続人同士でさまざまなケースを想定することが重要です。

 

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