相続税を賢く減らす!生前贈与の活用術と注意点

近年、日本では高齢化や税制改正の影響で相続税の負担が増加傾向にあります。

 

このような状況の中、相続税を減らすための有効な方法として注目されているのが生前贈与です。
生前贈与をうまく活用すれば、相続税の負担を大幅に軽減することが可能です。

しかし、その一方で、贈与税や家族間のトラブルといったリスクも存在します。

 

本記事では、生前贈与の基本知識から具体的な活用方法、さらに注意すべきポイントについて詳しく解説します。

 

 

 

生前贈与の基礎知識

生前贈与とは?

生前贈与とは、生きている間に自分の財産を子や孫などの家族に贈与することを指します。
これにより、相続開始後に課される相続税を軽減することができます。

 

相続税と贈与税は異なる税体系であり、贈与税はその年の贈与金額に基づいて課税されるのに対し、相続税は全財産を対象に計算されます。

この仕組みを利用することで、計画的に財産を移転し、相続税の負担を抑えることが可能です。

 

年間110万円の非課税枠

贈与税には年間110万円の基礎控除額が設定されています。

この非課税枠を利用することで、贈与を受けた人は贈与税を支払う必要がありません。

 

そのため、毎年110万円以内で計画的に贈与を行うことが、生前贈与を活用する基本となります。
たとえば、家族全員に贈与することで節税効果をさらに高めることが可能です。

 

 

 

生前贈与を活用した相続税の減額方法

計画的な贈与の実施

非課税枠を最大限に活用するには、早い段階から計画的に贈与を始めることが重要です。
例えば、親が50歳の時点から毎年110万円を子ども2人に贈与すれば、20年間で合計4,400万円を非課税で移転できます。

また、家族全員に贈与することで、さらなる節税が可能となります。

 

教育資金贈与の特例

教育資金贈与の特例を利用することで、子や孫の教育費用として最大1,500万円まで非課税で贈与することが可能です。

この教育資金贈与の特例は、2013年に導入されて以来、期限が複数回延長されてきました。
現在は、2023年度の税制改正によって、2026年3月31日までに延長されています。

 

この特例は、子どもや孫が30歳になるまでに使用される教育資金に適用され、相続税の負担軽減と同時に、次世代の教育支援にもつながります。

 

結婚・子育て資金贈与の特例

結婚や子育てに関する資金も特例の対象となります。この制度を活用すれば、結婚資金や子育て資金として1,000万円まで非課税で贈与できます。
ただし、結婚資金の上限は300万円と決められている点に注意してください。

また、この制度も2023年の税制改正で2025年3月31日まで期限が延長されています。

 

特に若い世代への経済的支援を考えている場合、この制度は効果的です。

 

不動産や株式の贈与

不動産や株式の贈与も、生前贈与の一環として活用できます。

たとえば、不動産の評価額は市場価格よりも低く設定される場合があるため、相続時よりも贈与時に移転する方が税負担を抑えられるケースがあります。

また、株式を早めに移転することで、将来の値上がり分を相続財産から除外することが可能です。

 

 

 

生前贈与の注意点

 贈与税の課税リスク

贈与金額や方法を誤ると、贈与税が課されるリスクがあります。

たとえば、年間110万円を超える贈与を行った場合、その超過分に対して贈与税が発生します。したがって、贈与額を正確に把握し、適切に計画を立てることが重要です。

 

相続時精算課税制度の活用とデメリット

相続時精算課税制度を利用すれば、最大2,500万円までの贈与が非課税となりますが、その金額は相続税の計算時に合算されます。このため、制度を利用する際は、将来の相続税負担を見越した計画が必要です。

 

 家族間でのトラブル回避

生前贈与は、家族間の不公平感を生む原因となる場合があります。
特に、贈与内容が明確でない場合、相続時にトラブルが発生するリスクがあります。

事前に家族間で話し合いを行い、公正な贈与計画を立てることが大切です。

 

 

 

不安なことは専門家に相談しよう

生前贈与を活用することで、相続税の負担を大幅に減らすことが可能です。

しかし、効果を最大化するためには、計画的な贈与と正しい知識が欠かせません。

 

また、専門家の助言を受けることで、税務上のリスクを回避しながら最適な相続対策を実現できます。

 

まずは、小さな贈与から始めてみましょう。
たとえば、年間110万円の非課税枠を利用した計画的な贈与を行うことで、長期的に大きな節税効果を得ることができます。

 

ぜひ、家族と相談しながら、生前贈与を活用した相続対策をスタートしてみてください。

 

 

 

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