相続税の基礎控除とは?計算方法と注意点

こんにちは。

江東区・相続申告コンシェルジュ
大倉公認会計士税理士事務所の大倉です。

親族が亡くなり相続が発生した場合、相続税を支払わなければならないのでは?と考える人は多いでしょう。

しかし、相続を受けるからといって、必ずしも相続税を払う必要があるわけではありません。

相続財産は基礎控除を受けることができ、相続税が発生しないパターンも多くあります。

今回は、「相続税の基礎控除」について解説していきましょう。

 

相続税の基礎控除とは?

相続税の基礎控除とは、課税対象となる相続財産額から、一定の金額を差し引けることを意味します。

そもそも相続税とは、親などから受け継いだ財産から葬式費用等を差し引いた後の金額(相続財産)が、基礎控除額を上回っている場合に発生する税金です。

法にのっとった計算方法で基礎控除額を算出し、相続財産が基礎控除額を上回っていなければ、基本的に相続税の申告や納税は必要ありません。

相続税の対象となる財産(相続財産)には、以下のようなものが含まれます。

  • 土地、建物、有価証券、預貯金、現金など(海外にある財産もすべて対象)
  • 死亡保険金や退職金などのみなし相続財産(亡くなった後に取得するもの)
  • 相続人が被相続人から受け取った財産(相続3年以内に贈与を受けた財産)
  • 相続時精算課税制度で被相続人から受け取った財産(※贈与時価額で加算)

金銭的な価値のあるものすべてが相続財産となり、相続税の課税対象です。そこから、相続人数によって控除額が決まります。

相続税の基礎控除額を計算する方法

相続税の基礎控除額を算出する計算式は以下の通りです。

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

(例)

夫が亡くなり、妻と子ども3人が残された場合
法定相続人は4人となり、基礎控除額は5,400万円

 

上記の場合、遺産の課税価格が5,400万円以下であれば、相続税は発生しません。(2023年現在)

 

【相続人数ごとの基礎控除額】

一律3000万円

相続人数(1人600万円)

基礎控除額

1人

3,600万円

2人

4,200万円

3人

4,800万円

4人

5,400万円

相続税の計算式から、「相続人が多いほど基礎控除額も増える」ことが分かります。そのため、相続税対策として、養子縁組をおこない相続人数を増やすケースもあります。

 

相続税基礎控除の注意点

相続税の基礎控除にかかわる、「養子縁組」と「代襲相続」には注意が必要です。

なんらかの理由で法定相続人の人数に影響があると、相続税の基礎控除額にも大きく影響します。

それぞれの注意点について解説しましょう。

1.養子縁組

先述で「相続人が多いほど基礎控除額も増える」と説明しましたが、相続税対策として養子縁組で相続人の数を増やす方法があります。

注意しなければならないのが、法定相続人のカウントには上限が設けられている点です。

 

【被相続人に実子がいる場合】法定相続人となる養子は1人まで
【被相続人に実子がいない場合】法定相続人となる養子は2人まで

 

相続税の節税対策として養子縁組を考えるのであれば、上限を超えないようにする必要があります。

2.代襲相続

亡くなった方の法定相続人となるのは「配偶者」です。

しかし、法定相続人が相続前になんらかの理由で相続権を失った場合、「代襲相続」となり、相続権が別の親族に移転します。

 

【代襲相続でよくある様式】
被相続人の子  →  被相続人の孫
被相続人の父母  →  被相続人の祖父母
被相続人の兄弟姉妹  →  兄弟姉妹の子(甥・姪)

 

代襲相続になると法定相続の人数にも影響し、基礎控除額の判断が難しくなってしまう場合もあります。

相続税の申告に間違いがあると、追徴課税を支払わなければならなくなるため、注意が必要です。

 

相続税の基礎控除額は相続人数で変わる

相続税の基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」という算式によって決まります。

相続財産が基礎控除額を上回ると、相続税の申告・納税が必要となるため、節税対策として養子縁組をするケースも少なくありません。

ただし、養子縁組をする場合は上限があることを知っておく必要があります。

また、代襲相続となってしまった場合は、法定相続の人数に影響し、判断が難しくなるケースもあるでしょう。

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