相続税の更正の請求とは?必要な手続きについて
こんにちは。
江東区・相続申告コンシェルジュ
大倉公認会計士税理士事務所の大倉です。
相続税を納めた後、計算ミスが発覚し、本来払うべき金額よりも多く払ったことに気付く場合があります。
この場合、申告のやり直しを行うことで払い過ぎた税金を還付してもらえます。
しかし、まれに還付が認められないケースもあるため、注意が必要です。
今回は、「相続税の更正の請求」について解説していきましょう。
相続税の更正の請求とは?
相続税の更正の請求とは、相続税の申告のやり直しによって払い過ぎた税金を還付してもらう手続きです。
計算ミスなどによって一度納めた相続税額が間違っていた場合は、あらためて相続税の申告を行うことで修正ができます。
この際、相続税を多く払った場合には【相続税の更正の請求】を行いますが、もし少なかった場合には【相続税の修正申告】を行い、追加で納付しなければなりません。
相続税の更正の請求には期限がある
相続税の更正の請求は、【相続税の申告期限から5年】という期限が設けられています。
ここで1点把握しておきたいのが、この5年というのは相続が始まってからではありません。
相続税は、相続が始まってから10ヶ月以内という申告期限があり、そこから5年と換算されます。
そのため、5年10ヶ月以内であれば相続税の更正の請求が可能です。
相続税の更正の請求で還付されるまでの手続き
相続税の更正の請求を行うには、必要書類をそろえて税務署へ提出する必要があります。
相続税の更正の請求で必要となる書類は以下の通りです。
- 相続税の更正の請求書
- 申告に係る課税価格、税額等及び更正の請求による課税価格、税額等
- 更正の請求をする理由を証明する資料
- 修正申告書
上記書類にあわせて、マイナンバーカードのコピーと本人確認書類が必要となります。
「相続税の更正の請求書」と「申告に係る課税価格、税額等及び更正の請求による課税価格、税額等」の書類は、国税庁のHPからダウンロードできます。
⇒相続税の更生の請求書(国税庁)
⇒申告に係る課税価格、税額等及び更正の請求による課税価格、税額等
「更正の請求をする理由を証明する資料」では、遺言書や遺産分割協議書などが該当します。
「修正申告書」は、参考資料として変更後の申告で変わった点などを説明する書類です。
上記書類を、期限に間に合うようにそろえて税務署に提出しましょう。
申告の内容を基に、税務署で約2~3ヶ月にわたって審査されます。
請求が認められると「相続税の更正通知書」が届き、払い過ぎた相続税は2週間以内に指定口座へと還付されます。
相続税の更正の請求が認められなかった場合
相続税の更正の請求を行っても、税務署で審査した結果認められないケースもあります。
認めてもらえなかった場合には「更正すべき理由がない旨の通知書」が届き、当然還付してもらえません。
この結果に納得いかない場合は、「国税不服申立制度の利用」と「税務訴訟」を検討しましょう。
1.国税不服申立制度を利用する
国税不服申立制度とは以下の通りです。
国税に関する法律に基づき税務署長等が行った更正・決定などの課税処分、差押えなどの滞納処分等に不服があるときは、その処分に不服のある人が、その処分の取消しや変更を求める不服申立てをすることができます。
引用:国税不服審判所
審査の結果に納得がいかない場合は、通知書を受け取った翌日から3ヶ月以内に不服申し立てを行います。
その際は、以下のどちらかを選択する必要が出てきます。
- 国税不服審判所長に対する「審査請求」
- 処分を下した税務署長に対する「再調査の請求」
いずれにしても必要書類が多くなり、専門的な知識も必要となってくるため、弁護士や税理士などの専門家と一緒に進めていくのがおすすめです。
2.税務訴訟を起こす
国税不服申立制度の採決でも認められず、納得がいかない場合は、裁決書を受け取った日の翌日から6ヶ月以内であれば訴訟を起こすことも可能です。
税務訴訟ができる裁判所は以下のいずれかになります。
- 東京地方裁判所
- 課税処分をした税務署長の所在地を管轄する裁判所
- 納税者の住所を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所
税務訴訟を行う場合にも多くの書類や手続きが必要となります。
勝訴を目指すためにも専門家に相談しながら進めていくのが賢明でしょう。
相続税の更正の請求で正しい申告を
多く払い過ぎた相続税が、還付として取り戻せる「相続税の更正の請求」ですが、手続きには期限があります。
審査によっては請求が認められないこともあるため、相続税の更正の請求をする際には、専門家の知識を借りることも検討してみましょう。
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大倉公認会計士税理士事務所所長
大学卒業後8年9ヶ月にわたり銀行に勤務。大学院修了後、公認会計士の資格取得。
会計サービス等を提供するほか、元銀行員ならではの視点で相続税をサポート。
「お客様に寄り添う親身なサポート」をモットーとする。