相続、相続人の定義
こんにちは。
江東区・相続申告コンシェルジュ
大倉公認会計士税理士事務所の大倉です。
今日のテーマは、相続、相続人の定義について。
相続とは死亡した人の財産を取得することができる被相続人と一定の関係のある人に承継することを言います。
そして故人を「被相続人」と呼び、財産を相続する親族などを「相続人」と呼びます。
また相続財産には、現金預金や株式、土地や家などの不動産、自動車、貴金属等の動産などのプラスの相続財産(積極財産)ばかりでなく、借入金等の債務などのマイナスの相続財産(消極財産)なども含まれます。
このように、個人のプラスの財産とマイナスの財産のすべてを承継させるというのが相続という制度です。
以上です。
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大倉公認会計士税理士事務所所長
大学卒業後8年9ヶ月にわたり銀行に勤務。大学院修了後、公認会計士の資格取得。
会計サービス等を提供するほか、元銀行員ならではの視点で相続税をサポート。
「お客様に寄り添う親身なサポート」をモットーとする。