相続人の範囲と順位ってどうなっているの?

こんにちは。
江東区・相続申告コンシェルジュ
大倉公認会計士税理士事務所の大倉です。

今日のテーマは「相続人の範囲と順位」についてです。

 

相続人の範囲と順位

 

 

法定相続人とは、相続人として民法で定められている相続人のことを言います。
また法定相続分とは遺言書がない場合に、各法定相続人が引き継ぐことができる遺産相続の割合のことを言います。

 

なお、遺産相続は原則として被相続人の意思を尊重して、遺言書がある場合には遺言書が優先して適用されますが、遺言書がない場合には民法の規定によって法定相続人が引き継ぐことができる遺産割合が決まっています。

 

誰が相続するかを理解するためには、まず法定相続人の範囲と実際に相続する人とは異なるケースがあるということを理解する必要があります。

 

法定相続人とは、前述のように「民法で定められている相続人」のことを言います。
しかし、もしある法定相続人が相続放棄をした場合(特定の相続人が相続を放棄することもあります。)、もしくは相続分を譲渡した場合、法定相続人と実際に相続する人が異なってきます。その場合、本来誰が相続するのかを確定させることが必要になります。

 

法定相続人の範囲を正確に把握させることは、相続税額の計算における基礎控除額を確定させることにもなるため重要です。

 

配偶者、子、親、兄弟姉妹の順に優先的に相続する。

 

故人に配偶者がいる場合は、常に配偶者は相続人となります。
しかし、その配偶者は法的に婚姻関係にある人に限られます。つまり、内縁の妻は除外されることになります。

 

 

配偶者以外の相続人がいる場合は次の通りです。

 

第一順位:直系卑属である子あるいはその子孫が相続人となる。子がすでに他界している場合はその孫が相続人となる。

第二順位:第一順位の相続人がいない場合、直系尊属(親や祖父母など自分より前の世代の血族)が第二順位の相続人となる。

第三順位:第二順位の相続人がいない場合、第三順位として傍系血族にあたる兄弟姉妹が相続人となる。兄弟姉妹もすでに他界している場合は、その兄弟姉妹の子が代襲相続人となる。

第三順位である兄弟姉妹の子もいない場合、法定相続人がいないということになる。

 

以上です。

 

 

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