相続登記の登録免許税とは?計算方法と免税措置について

こんにちは。

江東区・相続申告コンシェルジュ

大倉公認会計士税理士事務所の大倉です。

 

不動産の相続に伴う所有権移転登記には費用がかかります。

司法書士に依頼した場合、報酬や登録免許税、およびその他の実費が発生するだけでなく、相続人が自身で登記手続きを行う場合でも、司法書士の報酬以外にも費用がかかります。

 

そこで今回は、相続登記にかかる費用のうち、登録免許税について解説しましょう。

 

「登録免許税」とは?

 

登録免許税とは、登記申請時に課される税金です。

一般的には不動産、船舶、航空機、会社、人の資格など、その所有権や所在を公にするための届出に対して課されます

特に不動産の相続による所有権移転登記(相続登記)などで知られていますが、実際にはさまざまな場面で支払う必要があります。

なお、登記とは、自分の所有物を公的に宣言し、その権利の情報を法務局の登記簿に記録し、公に示す手続きのことです。

 

登録免許税の計算方法

登録免許税の計算方法は以下の通りです。

「登録免許税額=課税標準×税率」

 

相続による不動産の所有権移転登記の場合の課税標準と税率は以下のようになります。

「登録免許税額=不動産の固定資産税評価額×0.4%」

 

課税標準はその不動産の固定資産税評価額であり、固定資産税評価額は市町村役場から毎年4月から5月頃に通知される固定資産課税明細書に記載されています。

 

相続登記の登録免許税が免税されるケース

相続登記の登録免許税は以下のケースで免税されます。

  • 相続登記が未了で数次相続が発生している土地の免税措置
  • 相続により取得した価格が100万円以下の免税措置

それぞれについて解説しましょう。

 

相続登記が未了で数次相続が発生している土地の免税措置

数次相続とは、被相続人が亡くなり、その後相続人が死亡して次の相続が始まる状況を指します。

この場合、最初の相続登記が未了のままであることが条件です。

未了の相続登記がある土地については、後続の相続者が登記手続きを行う際に、登録免許税が免除されます。

これは、複数の相続手続きが続く場合に、負担を軽減するための措置です。

 

相続により取得した価格が100万円以下の土地の免税措置

相続によって取得される土地の取得価格が100万円以下の場合、相続登記の登録免許税の0.4%が免税となります。

この免税措置は、小規模な土地の相続手続きにおいて、負担を軽減する目的で設けられています。

たとえば、実用的な相続税の減税効果を持つことが考えられます。

 

相続登記の登録免許税の納付方法

相続登記の登録免許税の納付方法としては、以下の3通りが挙げられます。

  • 現金で納付する
  • 収入印紙で納付する
  • オンラインで納付する

 

それぞれの方法についてお伝えします。

現金で納付する

現金で納付する方法ですが、法務局へ行って直接現金で納付するわけではありません。

以下のステップを踏むことになります。

  1. 金融機関か税務署で納付書をもらい記入する
  2. 納付書を使用して金融機関か税務署で登録免許税を納付する
  3. 領収書が発行されるので、登記証明書とともに法務局に提出

 

収入印紙で納付する

登録免許税の額が30,000円以下の場合には収入印紙での納付が可能となります。

法務局や郵便局などで税額分の収入印紙を購入し、申請書に貼り付けて法務局にて提出をします。

 

オンラインで納付する

登録免許税はオンラインでの納付にも対応しています。

インターネットバンキング、モバイルバンキング、ATMなどを利用して電子納付が可能です。

 

この手法を取る場合には、事前に金融機関で手続きが必要です。

ご利用の金融機関が電子納付に対応しているか確認する必要もあるため、注意しましょう。

 

登録免許税は相続登記の場合に必要!免税措置も活用しよう

相続が発生し、土地や建物を受け継いだ場合には相続登記に際して登録免許税を納付する必要がでてきます。

登録免許税の計算方法はケースバイケースなので、全ての状況において簡単に計算できるわけではありません。

スムーズに正しい税額を計算をするためには専門家へ是非ご相談ください。

また、見落としがちな免税措置ですが、免税措置の利用が可能であれば積極的に利用していきましょう。

 

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