いとこに相続権はある?身寄りの親族がいない場合

こんにちは。

江東区・相続申告コンシェルジュ

大倉公認会計士税理士事務所の大倉です。

 

現代社会では、生涯独身を貫く人や、結婚しても子どもを持たない夫婦が増加傾向にあります。

そのため、遺産を継ぐべき相続人が不在となるケースも多くなってきています。

特に、直系の親族がいない「いとこ」が他界した際、その財産の行方について疑問を抱く人も少なくないでしょう。

たとえ法律上の相続人でなくとも、生前に親密な関係を築いていた場合、遺産を受け取る可能性があるのかどうかは気になるところでしょう。

 

そこで今回では、近親者がいない「いとこ」が亡くなった場合の遺産相続について説明します。

原則“いとこ”の相続財産は相続できない

いとこの遺産を相続することは、原則としてできません。

なぜなら、いとこは「法定相続人」ではないからです。

法定相続人とは、民法によって遺産を相続する権利が認められている人を指します。

配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などが含まれますが、いとこは含まれていません。

たとえば、親が亡くなった場合、子どもが遺産を相続しますが、いとこにはその権利がありません。

そのため、いとこの遺産を相続することは、法的に認められていないのです。

 

身寄りの親族がいない場合はどうなる?

身寄りのない人が亡くなった場合、その財産は基本的に国庫に帰属します。

これは法定相続人がおらず、遺言もない場合、相続財産に対して権利を持った人がいないためです。

このような事態を避けるために「相続財産管理制度」が設けられています。

 

この制度では、相続財産清算人が相続人不在時に財産の管理・清算、相続人の捜索を行います。

被相続人の財産を調査し、不動産を現金に換え、債権者への弁済を行った後、残った財産を国庫に帰属させます。

こうして、身寄りのない人が亡くなった場合の財産は国庫に納められるのです。

 

いとこの相続財産を相続できるケース

いとこが相続財産を受け取ることができるケースは、主に以下の通りです。

  • 遺言書を残している場合
  • 特別縁故者の申し立て

 

先述したように、原則いとこは法定相続人には該当しないため、相続権はありません。

しかし、上記のような場合は相続遺産を受け取ることが可能です。

それぞれのケースについて紹介します。

 

1.遺言書を残している場合

被相続人が遺言書を残している場合、いとこでも相続財産を受け取れます。

遺言は被相続人の意思を尊重するための制度であり、法定相続順位や割合よりも優先されます。

たとえば、遺言書に「いとこに財産を遺贈する」と明記されていれば、その通りに財産を受け取ることができます。

このように、遺言書がある場合には、いとこであっても相続財産を受け取れるのです。

 

2.特別縁故者の申し立て

いとこの相続財産を相続できるケースとして、特別縁故者の申し立てがあります。

特別縁故者とは、法定相続人がいない場合に被相続人の財産を特別に取得できる人のことです。

具体的には、被相続人の死後に家庭裁判所に申し立てを行い、いとこに法定相続人がいないことが確定すれば、財産の一部または全額を取得できます。

ただし、未払金や借金などの債務は清算後の額となります。

特別縁故者として認められるためには、被相続人と生計を同じくしていた者、療養看護に努めた者、その他特別の縁故があった者など、親密な関係であることが大前提です。

疎遠であった場合は認められないことを知っておきましょう。

 

いとこには原則、相続権がない

日本の民法では、基本的に相続人だけが被相続人の財産を相続する権利があります。

いとこは法定相続人に該当しないため、被相続人が遺言を残していない限り、どれだけ献身的に世話をしていても、相続財産を受け取ることはできません。

しかし、特別縁故者として認められると、相続財産を受け取る可能性が出てきます。

詳しく知りたい場合や相談したい場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

 

相続の申告でお困りの方は

相続申告コンシェルジュにご相談ください。

フォームからのお問い合わせはこちら。

※24時間受付中

 

お電話でもお気軽にどうぞ!

03-6666-1954

 

※受付時間 9:00〜18:00(土・日・祝日休)

 

事業所所在地

〒135-0016
東京都江東区東陽二丁目4番39号  新東陽ビル4階
東京メトロ東陽町駅 徒歩5分
▶︎▶︎▶︎地図はこちら