外国籍になっても相続人になる?相続放棄をする方法と注意点

こんにちは。

江東区・相続申告コンシェルジュ

大倉公認会計士税理士事務所の大倉です。

日本で生まれ育っても、結婚などのライフイベントを機に外国籍になる人もいるでしょう。

その場合の相続権についてどうなるのか、また相続放棄ができるのかについて解説します。

 

外国籍になっても相続人に変わりはない

外国籍になっても、日本における相続権は変わりません。

相続人が外国籍であっても、被相続人が日本に住んでいる場合、その相続権は維持されます。

たとえば、日本に住む親が亡くなった場合、その子供が外国籍であっても相続人としての権利を持ち続けることが保証されています。

国籍の変化が相続権に影響を与えることはなく、相続人の地位はそのままです。

 

外国籍の相続人が相続放棄する場合

外国籍の相続人であっても、日本での相続放棄手続きが必要です。

この手続きを行う際には、国際郵便の利用が求められるなど、通常よりも手間がかかります。

また、家庭裁判所によって必要な書類が異なるため、事前確認が不可欠です。

国際郵便は国内郵便に比べて時間がかかるため、相続放棄の手続きをスムーズに行うためには、余裕を持って早めに行動することが重要です。

 

外国にいながら相続放棄をする際の注意点

海外にいながら相続放棄するには、海外に居住していることを証明するため、現地の公証人の宣誓供述書が必要となることもあります。

その場合には、訳文も必要になりますので注意が必要です。

その他の注意点としては主に以下の通り。

  • 相続放棄には申述期限がある
  • 郵送には日数がかかる
  • サイン証明書が必要な可能性も

それぞれの注意点について解説します。

 

相続放棄には申述期限がある

外国に住んでいると、外国籍となり亡くなった被相続人との関係が薄れることがありますが、相続放棄の申述期限は「被相続人が死亡し、自分が相続人であることを知った時」から始まります。

この期限を守るためには、相続の開始を知った時点から速やかに手続きを進めることが重要です。

遅れると相続放棄が認められない可能性があるため、特に注意が必要です。

海外在住の場合、手続きには時間がかかることを考慮し、早めに行動することが大切です。

 

郵送には日数がかかる

国によっては国際郵便のやり取りにかなりの時間がかかることがあります。

また、書類の収集に思った以上に手間取ることもあります。

そのため、申述が遅れ、郵送にかかる日数も予定以上にかかってしまい、結果的に期限に間に合わない事態が発生する可能性があります。

 

サイン証明書が必要な可能性も

海外に住む相続人の場合、日本に住民登録がないため、日本の印鑑証明書や住民票を発行することができません。

そのため、家庭裁判所によっては、海外相続人のサイン証明書(または在留証明書)の提出が求められることがあります。

これは、相続人が本当に海外に在住しているかどうかを確認するためです。

日本国内の相続人が相続放棄をする場合は印鑑証明書は不要ですが、海外在住の相続人に対しては追加の証明書類が求められることがあるため、事前に確認しておくことが重要です。

 

外国籍になっても相続放棄は可能

外国籍になったとしても相続放棄は可能であり、相続人であることには変わりありません。

外国籍の人の相続放棄は珍しいケースではありますが、手続き上は通常の相続放棄と同じような形式になります。

必要書類の収集や郵送のやり取りで手間がかかることが大変な点が日本国内での相続とは異なる点です。

 

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