相続時精算課税制度とは?メリットとデメリットについて解説
こんにちは。
江東区・相続申告コンシェルジュ
大倉公認会計士税理士事務所の大倉です。
生前にできるひとつの相続税対策として「相続時精算課税制度」というものがあります。
条件によっては上手く活用することで大きな節税効果を生むことが出来るかもしれません。
そこで今回は、相続時精算課税制度について解説していきましょう。
相続時精算課税制度とは
相続時生産課税制度とは、生前贈与をする場合に、2500万円までの贈与を非課税にする制度です。
贈与税の申告書と一緒に、相続時精算課税選択届出書を提出するのですが、贈与を受けとった年の翌年2月1日〜3月15日の間にする必要があります。
適用すると何回贈与しても累計2,500万円に達するまでは非課税となります。
贈与者によって制度を利用するかを選ぶことができるため、父親からの贈与は相続時精算課税、祖父から贈与は暦年課税、などと、条件に合わせて選択できます。
しかし、注意しておきたいのが、相続時精算課税制度は、贈与者が亡くなり相続が発生した際に、相続財産に生前贈与を受けた財産分を合算した額に相続税が課されてしまう点です。
相続時精算課税制度は、さまざまな制約もあるため、実際に活用する際は注意が必要です。相続時精算課税制度を利用したいと考えている場合には、専門家などに相談するのが安心でしょう。
相続時精算課税制度のメリット
相続時精算課税制度の最大のメリットは、2,500万円まで贈与税が非課税、かつ超過分の課税額も低いという点です。
たとえば、祖父母が子や孫に2,500万円の贈与をする場合、相続税精算課税制度を利用すると、祖父母が亡くなって相続が開始するまでは贈与税が発生しません。
もし、贈与額が2,500万円を超えた場合でも、超過した額に対し、一律で20%しか課税されません。
まとまった財産を低い課税額で贈与できる点が大きなメリットといえます。
また、相続時精算課税制度を利用して、合計金額が2,500万円を超えて贈与税を納めている場合、相続税から支払った贈与税額を相殺することが可能です。
支払った贈与税額が相続税の金額を超える場合は、その差額が還付されるのも嬉しい点でしょう。
相続時精算課税制度のデメリット
デメリットとしては、一度相続時精算課税制度を選択すると、永久にこの制度が継続されるという点です。
たとえば、平成28年に相続時精算課税制度を使って2,000万円贈与をした後、平成30年に100万円、平成31年に200万、合計2,300万円の贈与をしたとします。
その後、贈与者が亡くなった場合は、手元の財産に2,300万円の財産を加えて相続税を計算するようになります。
暦年課税であれば110万の非課税枠が使えますが、一度相続時精算課税制度を適用すると、以降全ての贈与が贈与税の課税対象になってしまうのです。
相続時精算課税制度は専門家に依頼しよう
相続時精算課税制度は、生前の節税対策として利用したいと考える人も多いはず。
たとえば、事業の跡継ぎなど、法定相続人以外の人に財産を贈与した場合、この制度を利用することで相続時のトラブルを事前に防ぐこともできます。
相続時精算課税制度は、贈与者の意思が反映されるのもメリットの1つでしょう。
しかし、相続時精算課税制度にはさまざまな制約もあり、場合によっては効果を発揮しないこともあります。
どのようにするのがベストなのか、判断に迷った場合は、専門家などに相談するのが安心でしょう。
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大倉公認会計士税理士事務所所長
大学卒業後8年9ヶ月にわたり銀行に勤務。大学院修了後、公認会計士の資格取得。
会計サービス等を提供するほか、元銀行員ならではの視点で相続税をサポート。
「お客様に寄り添う親身なサポート」をモットーとする。