相続の欠格事由とは?相続欠格事由が問題となる事例

こんにちは。

江東区・相続申告コンシェルジュ
大倉公認会計士税理士事務所の大倉です。

相続秩序を侵害するような非常識的な行動や、被相続人に対する虐待などがある場合、相続人の資格が剥奪されることがあります。

相続人の資格が剥奪されることを「欠格」というのですが、今回はどのような事由が相続欠格になるのかについて解説しましょう。

相続欠格となる5つの事由

欠格事由とは、資格を与える上でふさわしくないとされる行動や事柄のことです。

相続でのイメージとしては、相続で遺産を受け取るにあたり、モラル違反・ルール違反をした人は相続権を失います。

民法891条に、法定相続人という相続人の範囲が定められておりますが、相続秩序を侵害するような非行や被相続人に対する虐待などがある場合は相続人としての資格が剥奪される場合があると記載があります。

相続で欠格事由となる代表的な5つのパターンについて詳しく解説をします。

1.故意に被相続人又は同順位以上の相続人を死亡、または死亡させようとした場合

相続人が被相続人本人または兄弟姉妹や被相続人の配偶者を殺めた場合には、欠格事由に該当し相続権を失います。

しかしこのケースでは刑に処せられることが必要であり、何らかの事情があり正当防衛が成立した場合など、刑に処せられなかった場合には相続欠格事由に未該当となります。

ミステリー小説などでよくある金持ちの主を親族が共謀して殺害するなどの展開ですが、実際のところは欠格事由により遺産相続ができなくなります。

2.被相続人が殺害されたのを知って告発や告訴をおこなわなかった場合

被相続人が殺害されたのを知っているのに告発や告訴をおこなわなかった場合は、欠格事由に該当します。

しかしこのケースでは例外パターンが多く、状況を把握できないような小さい子どもは告発や告訴をするのは難しいという理由から除外され、殺害をした者が自分の配偶者もしくは自分の子どもだった場合には告発等をしなくても相続欠格事由には該当しません。

その他、殺害事件が発覚し、警察による操作が開始されている場合には、告訴・告発をしなかったとしても、欠格事由にはあたらないとされています。

3.詐欺・脅迫によって被相続人の遺言を取り消し・変更を妨げた場合

被相続人を騙して遺言書を作成させた場合、脅して遺言内容を変更させた場合は相続欠格事由に該当します。

このケースでのポイントは、「相続に関する遺言」の場合が欠格事由に該当するということです。

相続のように財産が絡むケースはこの欠格事由に当てはまり、その他のケースでは詐欺・脅迫でも欠格事由には当てはまりません。

4.詐欺や脅迫によって被相続人の遺言を取り消し・変更・妨害させた場合

※3番と同様の内容

5.被相続人の遺言書偽造・変造・破棄・隠蔽した場合

「相続」という点で先述の3と同様の内容になります。

例外として、偽造等に関しては、不当な利益を目的とするものではなかった場合には欠格事由には該当しないとされます。(最高裁判所.判例.平成9.1.28)

相続欠格事由が問題となる事例

先述の1のパターンの場合、財産目当てで被相続人を殺害し、相続で遺産を受け取るといった、昼ドラも真っ青な展開はなかなか起こりうることではないですが、気を付けたいのが5番のパターンです。

たとえば、あるご夫婦の旦那さんが亡くなったとしましょう。

旦那さんにはご兄弟姉妹が存命で、自筆証書遺言が残されたとします。

その際は下記の事項が満たされているかが重要なポイントです。

  • 全文自署である
  • 日付の記載がある
  • 氏名の記載がある
  • 押印済み

このようなパターンで、仮に必要要件が満たされていない自筆証書遺言は無効となってしまいます。

亡くなった旦那さんが遺言書に「財産は全て妻に相続させる」などの記載があっても条件が満たされなければ効果がありません。

遺言書が無効になると亡くなった旦那さんのご兄弟姉妹にも法定相続人としての権利が発生してしまうのです。

 

そこで仮に遺言書に何らかの不備があった場合に、焦ってしまった残された奥さんが遺言書に必要な要件を勝手に書き足してしまった場合はどうでしょう。

これは残念ながら立派な相続の欠格事由に該当します。

結果的に、奥さんは相続権を剥奪されて財産を相続できなくなるという展開になってしまいます。

嘘のような話ですが、軽率なちょっとした行為がモラルやマナーに反していれば欠格事由になり財産を受け取れなくなることを知っておきましょう。

相続の欠格事由に自分が該当するか気になる方は専門家へ

本来ならば大半の遺産を受け取る権利があったのに、欠格事由に該当してしまうと相続がこのような結末になることもあるのです。

もしかしたら、相続の際には自分が欠格事由に該当していないか気になる方がいると思います。

そのような場合には専門家を頼りましょう。

 

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