相続の相談はどこにするべき?悩み別にみる相談先の選び方

こんにちは。

江東区・相続申告コンシェルジュ

大倉公認会計士税理士事務所の大倉です。

相続の手続きについて相談したいことがあった場合、どこに相談するべきか、相談先に悩む人は多いのではないでしょうか。

相続の相談先は、相談したい内容によって適切な相談先は異なります。

今回は、相続のお悩み別に相談先について解説します。

相続について相談できる相談先は主に6つ

相続の相談ができる相談先としては、主に以下の6つがあります。

  1. 市役所
  2. 銀行
  3. 弁護士
  4. 税理士
  5. 司法書士
  6. 行政書士

それぞれ対応できることが違うため、相続の相談内容によって相談先が異なります。

相談や悩み、また対応して欲しい内容に応じて適切な相談先を選びましょう。

1.相続手続き全般についてのお悩みは【市役所】

・相続が開始したが何からすればよいか分からない
・誰が相続人になるのかわからない
・戸籍謄本など書類の見方が分からない     など

相続や相続手続きの相談は、市役所で定期的に行われる無料相談がおすすめです。

市役所や区役所などの公的機関では、弁護士や税理士、司法書士などの士業の方が、相続に関しての無料相談会を実施しています。

気軽に相談できて、費用も掛からないのですが、ほとんどの場合では電話で事前予約が必要です。

無料相談会の日程は自治体のホームページや新聞などで告知されています。

ただし、市役所で行われる無料相談会では、手続きの代行や法的トラブルの解決などといった直接的な対応はできません。

2.相続財産についてのお悩みは【銀行】

・口座の相続手続きが分からない
・遺産が多く、遺産分割について知りたい
・相続財産を運用したい     など

上記のような財産に関わるお悩みであれば、銀行に相談するのがいいでしょう。

口座の相続手続きが分からない場合はもちろん、資産運用についても提案を受けられます。

銀行は資産運用のエキスパートとも呼ばれているため、しっかりとしたアドバイスが期待できるでしょう。

ただし、場合によっては専門家に橋渡しを行う場合が多く、一定の率を乗じた金額が専門家への報酬として設定されていることから、費用が高くなるケースもあります。

銀行へ相談する場合は、事前に見積もりをしてもらいましょう。

また、話を聞きたいだけ、対応は求めていないのであれば、定期的に銀行が実施する無料相談会を利用するのもおすすめです。

3.遺産相続についてのお悩み【弁護士】

・遺産相続について遺族と揉めている
・調停や審判など、裁判での解決が必要になりそう

相続に関する争いやトラブルがある場合は、弁護士に相談しましょう。

基本的に、弁護士は相続関係の業務は全て行えます。

家庭裁判所での手続きも、書類作成代行だけでなく、手続きの全てを代理人という形で請け負うことも可能です。

しかし、弁護士によっては取り扱っていない業務もあるため、相談する前にホームページなどで確認しておきましょう。

また、弁護士へ依頼するとなると費用が高くなる場合が多いため、遺産トラブルがない場合は、特に弁護士に依頼する利点は少ないといえます。

近年では、初回無料相談会を実施する弁護士事務所が増えているため、一度無料相談を利用し、弁護士に依頼すべきかどうかなど判断するのもいいでしょう。

4.相続税に関することのお悩みは【税理士】

・相続税の節税について相談をしたい
・相続税の物納や延納手続きについて知りたい
・相続財産が多岐に及び、よく分からない

相続税に関することは税理士に相談しましょう。

相続税の申告や亡くなった方の準確定申告などの相談は、基本的に税理士にお願いすることになります。

とはいえ、相続税の申告の必要がない方がほとんどなので、相続発生時すぐに相談するのは適切ではないでしょう。

相続税の申告をする必要がある方・またはありそうな方が税理士に相談します。

その際は、できるだけ相続税の相談件数や実績を確認し、相続関係に精通している税理士さんに相談するのがおすすめです。

5.相続登記に関することのお悩み【司法書士】

・相続登記する不動産が多くて大変…
・商業登記の変更等の手続きがよく分からない

相続登記全般のお悩みは司法書士に相談しましょう。

登記手続きはもちろん、戸籍の収集や相続放棄の申し立て、特別代理人の選任申し立てなど、家庭裁判所に提出する書類の作成なども依頼できます。

また、司法書士は任意相続財産管理業務も行えることも法律で定められており、預貯金や有価証券等の相続手続きの代行も可能です。

相続登記などは、他の士業に相談した場合でも、登記だけは司法書士に依頼されるケースが多いでしょう。

ただし、相続でもめている場合、争いが解決するまでは司法書士が関与することは基本的にできません。

先述したように、相続で揉めている場合は、最初から弁護士に相談するようにしましょう。

6.遺言書類の作成や相続人特定は【行政書士】

・遺言書の書き方が分からない
・配偶者以外の相続人を特定したい

生前に遺言書を準備したいときや、相続の事実証明に関する書類の作成は行政書士に相談しましょう。

遺言書は行政書士に依頼すると、無効になることのないよう、正確・確実に作成することができます。

また、公平さを保つために、遺言執行者として指定することもできるため、遺言書通りの手続きを実現してもらえる可能性が高まります。

また、配偶者以外の相続人が分からない場合には、相続人の調査に携わることも可能です。

その他、相続手続きに関しては、主に戸籍の収集・遺産分割協議書の作成ができます。

なお、自動車の相続手続きに関しては行政書士にしか取り扱えないため、自動車の相続がある場合は必然的に行政書士に相談するようになるでしょう。

相続の相談先はそれぞれの専門家へ

相続の相談先は、相談したい内容によって異なります。

適切に、かつ正確に対応してもらうには、相続の悩みに合った相談先を検討しましょう。

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