相続放棄した賃貸の片付けには注意が必要!相続財産の管理義務とは

こんにちは。
江東区・相続申告コンシェルジュ
大倉公認会計士税理士事務所の大倉です。
相続でよくある悩みとして、亡くなった被相続人の持ち物の管理をどうするか、ということが挙げられます。
そこで今回は、相続放棄をした賃貸の片付けはどうするべきか、また管理義務についても解説しましょう。
相続放棄をしても管理義務はある

実は相続放棄をしても、相続財産の管理義務はあります。
相続をした場合は、当然受け取る財産や持ち物は自分たちで管理をすることになるのですが、相続放棄を選択した際にも相続財産の管理義務は残ります。
仮に相続した際に勝手に財産や持ち物を処分してしまうと、相続をする意思があるとみなされ、相続放棄が認められなくなる恐れがあるので注意が必要です。
相続放棄した賃貸の片付けはできる?
亡くなった被相続人が賃貸住宅に住んでいた場合には、のちに家主から賃貸契約解除や退去を求められます。
たとえば以下のような行為は、財産の処分に該当する場合があるので注意が必要です。
- 亡くなった人の持ち物を処分する
- 亡くなった人の持ち家を解体する
- 亡くなった人の遺品をもらう
- 亡くなった人の持ち家をリフォームする
金銭的な価値がないとされる遺品に関しては、処分をしてもよいとされていますが、自己判断で動かず専門家を頼る方が賢明かもしれません。
相続放棄をしても家の片付けをする方法

相続放棄をして家の片付けをする際には、亡くなった被相続人の財産や持ち物を管理する義務は残っています。
家の中の片付けをする時には、相続放棄に該当するような行為を避け、財産の処分にあたらないように注意をしながら片付ける必要があります。
遺品のお片づけを進めるにあたって、取るべき行動を以下で解説しましょう。
相続財産管理人を選任してもらう
相続財産管理人を家庭裁判所に選任してもらいましょう。
相続財産管理人とは亡くなった人の遺産を管理する人です。
具体的に、法律に基づいて債権者や受遺者への支払い、特別縁故者に対する相続財産を分与するための手続きなどをおこないます。
この相続財産管理人は相続人がもともといない場合、または相続人全員が相続放棄をした場合に利用されることが多いです。
トランクルームなどで一時保管する
亡くなった被相続人が賃貸住宅に住んでいた場合は、故人の荷物や財産をトランクルームに預けておくのも一つの手段です。
明らかに価値が無い物に関しては処分しても問題ないですが、その他のものに関しては自己判断で片づけない方がよいでしょう。
家主から部屋を出ていくようにいわれて、荷物を管理したい際にはトランクルームを検討してみてください。
相続放棄後の家の片付けで困ったら専門家に相談しよう

相続放棄を検討している人が亡くなった被相続人の持ち物の片付けをする際には注意が必要です。
自己判断で片付けをしてしまうと、場合によっては相続放棄ができなくなることもあります。
故人の持ち物の片付けをどこまで行ってよいのか、どのような方法で行えばよいのかなど、自分では判断ができないと思った際には、専門家を頼りましょう。
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大倉公認会計士税理士事務所所長
大学卒業後8年9ヶ月にわたり銀行に勤務。大学院修了後、公認会計士の資格取得。
会計サービス等を提供するほか、元銀行員ならではの視点で相続税をサポート。
「お客様に寄り添う親身なサポート」をモットーとする。
